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退職前の有給消化時の「有給」とは?(法律に詳しい方お願いします)

退職前の有給消化時の「有給」とは?(法律に詳しい方お願いします)私ととある先輩と、今退職を考えているのですが、 (病気でもないのに有給使うのは非常識みたいなこと言われる会社です。代休もほとんどとれません。) 退職前に有給を消化する権利について話していたとき 「過去にやめた○○さんが言ってたけど、退職前に有給消化させてもらうって言ったらひどい仕打ちだったって。 基本給のみで他は手当てとか全部引かれて税金だけはとられてバイト以下みたいな給料だったらしい。」 と先輩が言ってました。これって違法じゃないんですか? ちなみにうちの会社は基本給が破格の安さで、それに職務手当、勤務地手当、通勤手当、管理者手当など やたらいろいろと手当という名目のお金がついて1ヶ月分の給料が成り立っています。 最悪通勤していないわけだから通勤手当は出ないにしても、管理者手当や職務手当まで出ないのはおかしくないですか? 法律に詳しい方教えてください。 ※うちの会社の職務手当は、名前にはあんまり意味がなくみんながもらえるもので、 基本給+職務手当が一般の人で言う基本のお給料なのかなと言う感じです。

補足

お二方とも詳しい解説と参照URLまであげていただいてありがとうございます。 私ではどちらか決められないので投票にさせていただきます>< とりあえずは就業規則を見ないとわからないと言うことですね。 色々と違反をしてるからうちは入社時にも簡単な口頭説明しかされてないし部長に言わないと見せてもらえません。 もうだめだな・・・こんな会社・・・

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給休暇を取得した際の賃金の計算方法は以下の3つから一つを選択し、 どの計算方法によるのか就業規則等に記載しておかなければなりません (ただし従業員が10人未満の企業は就業規則の作成は義務付けられません) 1、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 2、平均賃金 3、健康保険法第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額(労使協定が必要) (労働基準法第39条6) 通常、1か2を採用しているところが多いと思います。 1であれば当然、その日出勤していればもらえる手当はすべて支給対象になります。 2で控除できるものは労働基準法第12条4で決められています。 ・臨時に支払われた賃金 ・三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金 ・通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの これ以外のものはすべて算入対象です。 つまり通勤手当も含め毎月定額で支払われている手当はすべて算入しないと違法です。 また、賃金が通貨以外のもので支払われるものでも、厚生労働省令で決められたものは算入します。 (同5項、労働基準法施行規則第2条) ただ平均賃金は過去3か月の賃金総額をその間の総歴日数で割りますので通常の1日分に比べると低額になります。 (最低でも通常の60%は保障されますが) 平均賃金の詳細は下記を参照してみてください。 http://www.syakaihoken-web.com/hoken-sikumi/rouki001.htm

  • とりあえず労働基準法です これの23、24条あたりですね 参考URL http://web.thn.jp/roukann/roukihouwannpoinnto7.html ちなみに手当ては会社の就業規則によって変わります たとえば 月の半数以上勤務した場合に支給 その月に在籍した場合に支給 などさまざまだからです。 ただ一般的には有給の間の管理職手当てや通勤手当などはつかないと思ったほうがいいですよ

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