当方、公務員であります 6ヵ月程前の退勤中に後方から追突され(当方に過失無し)現在も通院しています 通勤中の事故でし…

当方、公務員であります 6ヵ月程前の退勤中に後方から追突され(当方に過失無し)現在も通院しています 通勤中の事故でしたので職場に公務災害の申請をしようと申し出た所、上司から『過失が無くて、病院代は相手持ちなら公務災害の申請してもお前にメリットは何も無いぞ。手続きが面倒だから止めた方が良いと思うけど…』と言われ暗に断られました。 通院も2ヵ月くらいは、仕事を早く終わらせたり、上司に都合をつけて行かせてもらえていたのですが、3ヵ月目から徐々に行かせてもらえなくなり、現在は週に一度の土曜日のみしか行けておりません。平日も通院させてほしい旨を伝えると『そんなに休みたいなら有給を使えよ』との事。 それに加え、『今まで、さっさと帰って仕事してないから、しばらくは皆の仕事をやってから帰れよ』と言われて私が『まだ、通院もしてますし完治してないんですが…』と言うと『お前、どんだけサボる気だよ❗』と一喝されてしまいました 私的には、『どんだけブラック企業だよ』と叫びたい気分ですが、有給使うしか病院に通う事は出来ないのでしょうか? 現在、病院に通えていないので保険会社から治療費の打ち切りを迫られてます。症状は、まだまだ波があり毎日イライラする痛みに耐えながら仕事をしています。 皆さんに質問です。そもそも、『公務災害』(通勤災害)を申請して認められていれば、病院に通う事はできたのでしょうか?それとも、公務災害の認定と通院は、別ものなのでしょうか?保険に付いていた弁護士特約を使って弁護士に聞いてみたのですが、『専門外で、よく分からない』との回答でした。誰か分かる方、教えていただけないでしょうか?

補足

『公務災害は認定するけど、病院には行かせない(病院が、やってる時間に帰さない。)』というのはあり得るのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >そもそも、『公務災害』(通勤災害)を申請して認められていれば、病院に通う事はできたのでしょうか?それとも、公務災害の認定と通院は、別ものなのでしょうか? ここは労働カテなので、公務災害ではなく通勤災害としての回答になりますがご了承ください。 通勤災害認定されて医師が「労務不能」と診断すれば休業することができますが、「労務可能」である場合、通院のための休業は会社の責に帰すべき事由にはなりませんので、休業は本人の個人的理由によるものとなります。 つまり、「有給休暇を使え」という上司の諫言は至極真っ当であるということになります。 そもそも通災申請していないのであれば労災の休業給付金も支給されませんから、有給休暇を使う以外に方法はありません。 公務員法によって有給休暇以外に何らかの休暇があるとしたら、それについては労災保険法に該当する制度がありませんので回答しかねます。

  • 一般的に公務員は自家用車の通勤は原則認められていません。 『公務災害』(通勤災害)になりません。 弁護士に聞いてみたのですが、『専門外で、よく分からない』との回答になります。 『公務災害』(通勤災害)になるのなら回答できます。

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