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これから 理学療法士と言語聴覚士の二つで将来的に仕事があるのは言語聴覚士でしょうか?

これから 理学療法士と言語聴覚士の二つで将来的に仕事があるのは言語聴覚士でしょうか?

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回答(7件)

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    医療法などを確認しましょう。開業権は医師・歯科医師・助産師・・・などに保障された法的権利です。 言語聴覚士に開業権はありません。 ことばの教室などを開業権などと思っているのなら誤りです。あれは特技を活かして事業をしているだけのものです。 ことばの教室などは無資格者でもできることで、言語聴覚士の特権ではありません。 (そもそも言語訓練自体が医療的な行為ではなく、言語聴覚士でなくてもやってよい行為です。聴検も補聴器業者で出来ます) 言語聴覚士が国家資格になる前から無資格者がやっていることですから・・・資格の特権ではないことは明白です。 教員免許を持っている人が学習塾を開く、 調理師が小料理屋を開く、 理学療法士がオーダーメイドの靴屋を開く、 作業療法士が陶芸教室を開く、 管理栄養士が料理教室をする・・・。 ↑の資格は開業権はありませんが職業選択の自由により開業できます。 知識をいかした仕事をしているだけのことを開業権とはいいません。言語聴覚士も同様です。 医師・歯科医師・助産師・柔道整復師・理容師・美容師・法律会計系国家資格など その資格がない限り、その業務を行えないことに付随した権利が開業権ですから、業務独占資格にしか開業権はないと考えてください。 理学療法士も言語聴覚士も、その資格がないと就職できない+診療報酬が取れないという意味で、業務独占的性格がありますが、厳密には名称独占資格であり業務独占資格ではありません。 看護師免許があれば、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士など、全てのコ・メディカルの仕事が行えます(放射線除く)から、st_1982_kanakoさんの主張では、看護師にすら開業権があることになってしまいますから・・・。 (看護師は業務独占資格ですが、独占範囲が医師の指示を必要とするため法的な開業権はありません。ただし訪問看護ステーションを開設でき、看護師の資格が必須です。そういう意味で、薬剤師が薬局を開けるような意味の開業権があります) >これから 理学療法士(PT)と言語聴覚士(ST)の二つで将来的に仕事があるのは言語聴覚士でしょうか? どっちも差はないかと思います。 PTは有資格者が増え続け、都心での病院(医療機関)の就職は厳しくなってきています。田舎や福祉系なら仕事はあります。 STは資格自体は新しいものの、歴史は長いので有資格者はそこそこいます。PTと違い、必要人数自体が少ないため求人倍率的にはPTと変わりません。 病院などでも1~3人位しか雇われないのが現状です。リハ病院などでは10名以上いるところもありますが・・・看護師と違い辞める人は少ないようです。 学校の入学に関しても、PTは学校が多いため、選ばなければ入学できます。STも他の医療職より人気は薄いため入学しやすいですよ。 st_1982_kanakoさん へ補足: 「医師の指示の下」という文言がないことは知っています。言語・音声障害の訓練評価にあっては、独自に行え「医師の指導」に留まっている・・・このことでPT・OT同様の長い歴史を持ちながら国家資格化が遅れたことも存じています。 しかし、開業権とはいっさい関係がありません(↑でも書いたように、職業選択の自由の範囲であり、STの特権ではありません。STではないことばの教室の指導員もいます)。嚥下や人工内耳以外でSTが「医師の指示」の文言を外されたのは、他の医療職のように侵襲的治療を行う業種ではないからです(↑でも書きましたが、言語訓練などは医療の範囲ではない)。医療というよりは教育職に近い点もあり、その活躍の場が多岐にわたる(病院にとどまらない)ため、医師の指示の下では本来の特性が機能しないからです。その点で、PT・OTと比べるのが間違いです。 STは医療職である場合は全てで医師の指示が必要ですが、教育現場で働く際にはSTの免許があってもなくても関係ないです。STは名称独占ですから、言語聴覚士と名乗らなければいいだけの話し。(旧養護学校・聾学校で働く教員で資格を持っている先生方も多いですけどね) 言語聴覚士は独自の活動ができるという解釈も誤りで、医師の指示がいらない範囲については、言語聴覚士の免許すらいりません。施設開設も・・・PT・OTが行っても問題になりませんし、別に無資格者でも行っていいことです。 ST法の業務 言語聴覚士は、保健師助産師看護師法 第三十一条第一項 及び第三十二条 の規定にかかわらず、診療の補助として、医師又は歯科医師の指示の下に、嚥下訓練、人工内耳の調整その他厚生労働省令で定める行為を行うことを業とすることができる。 これだけです。器具を用いない言語訓練はSTのための業務として法律には盛り込まれていません。つまり、だれでも開業でき業務を行えます。 その知識は頼りになりますが、下手な学校を出たSTより、音声学や言語発達学を大学で学んでいた方の方が詳しい場合もありますから・・・あまりSTの特権だと思わない方がいいですよ。

    6人が参考になると回答しました

  • 詳しいことは、みなさんのようにわかりませんが、 最近は診療報酬の関係で、PT・OT・STが一定人数いることで点数が上がるため、各職種、病院の募集が多いように感じます。 STは言語もそうですが、嚥下も同じくらい大きな関わりになるので、 高齢化の今、摂食/嚥下が注目されており、訪問リハでSTも点数が取れるようになったり、介護保険分野での期待も大きいと思います。 ただ、対象者の障害のレベルとしては全体的に見て重度の方が多いかもしれません。 反対に、理学療法士はまだまだリハビリ界の中では花形スターのように感じます(個人的にですが)。 活躍の場も、整形疾患の就職場所を選べば対象者が若いことも多いと思います。 PTも(OTもそうだと思いますが)業務自体を独占しているわけではないので、生き残りにかけて現在頑張っている最中のように感じます。 世の中、やったことに対しての【結果】が求められるような流れになってきました。 求人の率でいけば、さほど差はないと思います。 (STは求人も少ないですが、STになる人、なれる人も少ないので。) 今後の流れはなんとも言えないと思います。 だからこそ、危なくなっても続けられる興味のある方をぜひ選んでほしいと思います。

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  • 仕事終わってみたら・・・PTとSTですか。PTやってますけど・・・どっちも差がないと思いますよ。 質問されてる方はこれから進学?興味のある方でいいと思いますよ☆ 上の議論の法律を解釈すると・・・ 医師、助産師、柔道整復師 これらは、その資格をもってはじめて、医、助産、柔道整復ができ(業務独占)、それを行う場所を開設できる。 つまり・・・独立開業権がある資格です。 薬剤師、看護師 これらも、医師の処方箋や指示が必要ですが業務独占資格です。調剤薬局には薬剤師が必要で、訪問看護事務所にも管理者として看護師・保健師が必要。 つまり・・・開業権と同じく、管理者は資格が必要で、資格者の開設が望まれる。 ★(昭和三十五年八月十日法律第百四十五号)7条 第四条第一項の許可を受けた者(以下「薬局開設者」という。)が薬剤師であるときは、自らその薬局を実地に管理しなければならない。ただし、その薬局において薬事に関する実務に従事する他の薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させるときは、この限りでない。 2 薬局開設者が薬剤師でないときは、その薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させなければならない。 ★(平成十八年三月十四日厚生労働省令第三十五号)64条 指定介護予防訪問看護ステーションの管理者は、保健師又は看護師でなければならない。 言語聴覚士は・・・上であげたような法的な根拠がありません・・・ 上の方達の回答にある法律をみるかぎり、宣伝や信頼を得るために資格名称を名乗れ、資格の専門分野を活かせるだけで、一般の人の起業と変わらないと思いますね。 neo305gさんが仰るように、教員免許を持った人が学習塾を開く、栄養士が料理教室をひらくのと同じかな。 「栄養士が栄養指導しながら料理を作ります」ってのと「STがことばの教室で言語指導します」って・・・同じ感じでしょ? 別に、PTだって理学療法を行わなければ、PTと名乗って運動指導教室とかウォーキング指導教室開けますし・・・それと同じですね。 法律を見る限り、医師の指示なしでできる訓練には制限があるみたいですし・・・おそらく一般人でもできる程度のことしか出来ないのではないでしょうか? PTが得意分野でウォーキング教室をしたとしても、指示なしで行える範囲の訓練と、医師の指示で行える歩行訓練とでは質が違うと思いますし、一般の体育大出身の人でできる範囲だと思います。 STが得意分野でことばの教室で訓練したとしても、口唇・舌の抵抗運動(?)などができない訓練と、医師の指示で行える言語訓練とでは質が違い、一般の外語大出身(音声学者)の人でできる範囲だと思います。 言語訓練が「医師の指示」じゃなくていい部分ができたのは、学校の国語の指導(読み書き)、家庭で母親がやる単語や文字、音読の学習などもあるから・・・包括的に言語訓練を医師の指示が必要なんて法律を作ったら危険だからだと思うよ。 そんな法律できたら誰も何も出来なくなるからだと思うけどな?お母さんの読み聞かせ学習も・・・学校の授業も出来なくなるだろうし。 別にSTに自由を認めたわけじゃなく、言語の指導の幅が広すぎて↑の問題を回避するためだと・・・私は思う。

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  • いやー、やっぱりSTがSTとして開業出来るってのは大きいよ。例えSTじゃない人も開業出来るとしてもね。PTやOTやるのに資格持ってない人が開業出来ないのは当然だけど、資格を持ってたって開業出来ないんだから。俺も定年まで病院に籍を置いてせっせと働くしかないですわー、法律が変わらない限り。

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