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タクシー運転手をしています。日勤の2-1勤務ですので、基本一日の労働時間が16時間以内の勤務ですが、忘年会シーズンという…

タクシー運転手をしています。日勤の2-1勤務ですので、基本一日の労働時間が16時間以内の勤務ですが、忘年会シーズンという事もあり、18時間を超えない範囲で営業も可という事で、その日二日目の勤務にて目一杯やろうと意気込み過ぎて、最後のお客さんが遠方だったことで、帰社したのは18時間を経過した頃。当然この時間超過により、明くる日の出勤停止を余儀なくされたのですが、すでに帰社した時点で明くる日の出勤簿に欠勤とデカでかと書かれています。 欠勤が意味するところは、当日の朝いきなり休む突欠の事で、見せしめに罰金5000円が課せられる処分の事です。 欠勤扱いとされている勤務日まで丸一日あるので、「欠勤ではなく有給休暇届けを提出します」と責任者に報告。しかし、「お前が勝手に休む事実を作ったのだから、罰として有給休暇の権利はない」と却下 。私は「時間超過の制裁は出勤停止という処分で既になされているので、更に欠勤扱いで罰金まで徴収される覚えはない」と口論になりましたが、結局認められず、その後社長に直談判も「責任者に一任してあるので」と他人事。 年次有給休暇の権利に都合も理由も関係ないと思うのですが、この場合、会社側は有給休暇届けを却下する正当性はもっているのでしょうか❔ また、会社からの罰を受け入れなければならない義務が私にはあるのでしょうか❔

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給に関してですが、 社内規定に申請時期があると思います。会社によって異なりますが、「1週間前までに申請」というのが多いと思います。今日申請して明日の有給は通常認められない事が多いです。 病欠で当日「有給扱いで」という事がありますが、あくまで会社側の好意で認めてもらっているにすぎません。 よって、おそらく有給の却下は当然と思います。 会社の対応に不服があるのでしたら、 労働局に行って相談して下さい。まず、「罰金」は労働法に抵触する可能性がありますので、指導があると思います。 また、「忘年会シーズンという事もあり、18時間を超えない範囲で営業も可」と言う事もアウトです。会社が制限時間超過を認めています。労働局、国交省運輸局等からの指導対象となります。 但し、監査対象となると貴方と会社との関係を飛び越えて社員全員に影響します。全員が16時間厳守となり、会社の「優良」等が無くなり、全員、駅やホテルのタクシー乗り場に入れなくなる事もあり得ます。 全社員に迷惑をかけて、全員から非難を浴びる覚悟があるならば、労働局へ相談して下さい。 この業界の拘束時間や走行距離は規定がありますがお客商売ですので、ある程度グレーな部分があります。各会社によって様々ですが、貴方の会社では「18時間」がMAXなのでしょう。 万一、貴方が帰社途中で人身事故でも起こしたら、会社は運輸局にどう言い訳するのでしょう。説明に行くのは貴方ではなく会社です。「時間超過営業して人身事故」となったら、監査対象となるでしょう。タクシー会社を潰す事は簡単です。1か月「営業停止処分」で小さな会社は終わりです。 そもそも、時間超過が確実な場合は「乗車拒否」は認められています。 本来16時間の規定です。会社の「18時間を超えない範囲で」という指示に背く事が解っていて長距離客を乗車しています。 会社の規定を無視して、貴方個人の目先の収入を優先させただけです。 100%貴方の自分勝手な行動ではないですか? 会社がこれを認めてしまっては、同じ事をするドライバーが増えて収拾つかなくなるでしょう。当然の処分と思います。 自らの判断で、「2時間増」の規定に背いたのですから自業自得だと思います。 それが嫌なら、個人タクシーになる事です。 会社はどこへ行っても同じですよ。

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  • 遠距離取った時に営業所に相談すべきでしたね 車は一者一台ではないでしょうし 交代に乗る人が乗れなかったという こともよくあります どんな言い訳をしようが会社のルールです 有給休暇など自分の都合のいい時に取れる休暇ではありません 会社の業務に支障の無い時に上司の許可を得てとるのが休暇です 就労規則に明記しているはずです

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  • 乗務時間オーバーした為に翌日出庫停止の処分は当然ですが、それを有給消化なんて話が良すぎますよ。 それが出来るなら皆真似しますよ。 これからの繁忙期やろうと思えばいくらでも乗務時間、乗務距離オーバーはあり得ますが、それによって他の乗務員や会社に多大な迷惑がかかるのですよ。 欠勤+罰金5000円というのはそれ位重大な違反だという戒めなんでしょ。

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