産休、育休の取得について。 今回初めての妊娠となり、来年の6月半ばに出産を控えています。 今の職場に正社員として勤め…

産休、育休の取得について。 今回初めての妊娠となり、来年の6月半ばに出産を控えています。 今の職場に正社員として勤めて3年半経つのですが、仕事の拘束時間が長く、立ち仕事や移動がとても多いため、「身体に障ると良くないからこれからは日数を減らしてパートになったらどうか」と事業主から提案されています。 赤ちゃんの事を思えば最もですし、変化していく身体で今後この労働環境を耐え抜く自信もありません。 よって自分もパートへと雇用形態を変えてもらおうと思っているのですが、 ①途中から(2〜3月から予定)パートになった場合も社会保険、雇用保険に加入したままなら育休を取得する事は可能なのか それとも、もし出来るのであれば日数を減らせるだけ減らした正社員として続けた方がいいのか ②産休に入る前に体力や体調の問題で仕事が出来なくなってしまった場合には産休、育休は取得できるのか 女性だらけの職場にも関わらず産休、育休を取得した実績が過去になく、事業主も理解していない状態です。 私も調べたつもりですが仕組みが複雑でいまいち理解しきれておらず、詳しい方にご教示頂けると恐縮です。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①可能です。 「産休・育休」と「出産手当金・育児休業給付金」とでは取得要件・受給要件が違いますが、主様の場合「勤めて3年半」とのことですので「産休・育休」ともに取得できますし、「3年半」の雇用保険被保険者期間があれば育児休業給付金の受給要件も満たします。 正社員としていたほうがいいのかどうかについては、御社の規程によりますね。 福利厚生等について正社員とパート社員とで違いがあるなら、身分は正社員のままで時短勤務させてもらうなど会社と交渉してみてはいかがでしょう? ②「仕事ができなくなってしまった場合」とは、休職するということでしょうか? それとも退職するということでしょうか? 前者であれば「産休・育休」「出産手当金・育児休業給付金」いずれも取得・受給することができますが、後者の場合出産手当金は受給できますが、育児休業給付金は在職していないと受給することができません。 さらに言えば、育児休業給付金は「復職すること」が前提で受給することができるものです。

  • 正社員で勤務日数を減らす事はどこの企業でも認めないでしょう。 切迫流産などの兆候があれば、診断書を提出の上で、残業をしない、デスクワークの仕事への配置転換など別の対処を考えるでしょう。 お子様の安全の為に、デスクワークに配置転換する事はありますよ。 それは普通の勤務時間で普通の勤務日数ですよ。 健康なのに不安だから正社員のままで出勤日数を減らしたい、はどこの会社でも通用しませんよ。 正社員のままでいたいなら、配置転換を申し入れてみては? 働き方については法的支援、仕組みとは無関係です。

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