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在籍出向に関しての素朴な疑問です。

在籍出向に関しての素朴な疑問です。ア)従業員XはA社に在籍したままB社に出向を命じられた イ)A社では給与締日が毎月20日締めの同月25日払い ウ)B社では給与締日が毎月末日締めの翌月5日払い エ)Xは1月1日付でB社に出向した オ)給与の支払い日に関してはB社のルールに従うようにA社B社Xで取り決めた カ)給与額はA社の在籍時の額(月給制)のまま変更なし この場合、XがB社に出向とならなければ、1月25日にA社より12月21日~1月20日分の給与が支払われますが、B社に出向になったことにより、2月5日に12月21日~1月31日分給与が支払われることになります。 そして、そのことにより、特別な手当てが支給されていない限り、2月5日支給の給与には1月20日~1月31日の期間分の給与が含まれていない計算になりますよね? 仮に2月5日支給をナシにして、A社の場合と同様に1月25日に12月21日~1月20日分の給与が支払ったとしてもB社の給与期間は1日~末日なので、次の支給日の3月5日の給与には1月21日~1月31日分は算入されない事になりますよね? ここで質問です。 ①解釈として間違っていませんでしょうか? ②企業実務としてはこの場合どのように取り扱っているのでしょうか? 考えている内に混乱してきました。 ご回答宜しくお願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「2月5日支給の給与には1月20日~1月31日の期間分の給与が含まれていない計算になりますよね?」 12月21日~12月31日の間違いですか。 B社に出向したのは1月1日からなので、12月21日から12月31日の給与は出向前の環境で支給されなければなりませんから、出向時に11日分を精算支払いするか、1月25日に11日分だけ支給されなければ変です。 たぶん在籍出向の場合は多くは前の会社から前の会社の給与支払い規定に従って支払われると思いますので、現実にはあまり無い設定だと思いますが。

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