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パワハラの裁判をこれからする場合、取引先などで公表した場合。 パワハラを受けていた上司に対して、会社とその上司に弁…

パワハラの裁判をこれからする場合、取引先などで公表した場合。 パワハラを受けていた上司に対して、会社とその上司に弁護士を通じて、慰謝料請求をしていました。半年間、会社側と交渉しきましたが、その間嫌がらせが続きました。 今月中に、慰謝料請求の裁判申し立てをする完了する予定です。 今だに業務指示という名目で嫌がらせをしてくるパワハラ上司に対して、裁判だけでは気がすまないので、取引先(とくに仕入れ先)に、このパワハラ上司と会社に慰謝料請求の裁判を起こすことを発表(電話や商談などで、何気にしゃべる)した場合、何か問題ありますか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    問題は無いと思います、相手はそんな事実は無いというくらいでしょう。 言った言ってない、やったやってないの水掛け論の裁判が始まるだけです。

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