弁護士の方、法律関係に詳しい方に質問です。 会社の借上社宅に入

居する際、社宅規定を説明する義務はありますか?規定を説明したり入居する際社員に手渡し等はしておらず、入居日が休日だった為、 本人に不動産屋へ鍵を取って来てもらい、入居開始しました。 その社員が社内のA社員を社宅に入れ、暴行されたそうです。(デートDV) 常習性があり、利き手に全治2週間の怪我、業務にも支障が出たので被害届が出され、既に書類送検されました。 社長に相談すると、規定に触れていないか確認しろと言われ、禁止事項を確認すると、 「入居者以外の1ヶ月以上の滞在同居を禁ずる」 という記載がありました。 社長はこの件で入居した社員に裏切れらたと感じ、退寮させたいらしく、私に相談してきました。 この社員達は1年ほど付き合っていたようなので、累計するとA社員は90回程社宅には遊びに来ていたようなので、 この禁止事項を累計とみなし、社宅に入居している社員を退寮させてもかまいませんでしょうか。 この解釈は労働基準監督署へ相談された場合、こちらが不利になりますでしょうか。 当社に顧問弁護士はいません。 小さな田舎の企業ですし、近所で変な噂になっても困りますので・・・どうしたらよいでしょうか。 ちなみにA社員の判決はまだですが、5日間の出勤停止にしようと考えています。 入居社員は、実家に帰れない状況を面接時に説明しており、どうしても採用したかった為、 特別に社宅を準備しました。なので、退寮となると=退職になってしまいます。

補足

書類送検されただけで、検察官の見解はまだなのですがこれは刑事事件なのでしょうか。A社員は警察へ出頭した日以外は毎日出勤しております。5日間の出勤停止も、営業職なので取引先とのスケジュールを考えると、いつになるか分かりません。 A社員の父は社長の友人でもある為、無碍には出来ないようです。 通常の会社だと懲戒解雇なのですね・・・ 社宅の契約者は会社であり、入居する際に社員とは何の契約も交わしておらず、重要事項の説明もしていません。ただ、この社員は総務部に所属しております。規定を確認することは可能だと思っているのですが。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    まずは刑事事件である暴行が問題だと思われます。 被害届と出され、書類も送検されていますので起訴不起訴にかかわらず自宅待機でしょう。 暴力行為で書類送検された社員に対し、お花畑にも業務を遂行させる事の方がよほど問題です。 小さな町であればあるほど企業倫理を問われかねません。 普通であれば、反社会的行為は就業規則により懲戒の対象となっている企業がほとんどであり、社宅以前に懲戒解雇を先に検討すべきです。 その上で宅建業法ですが、契約書に記載され「契約者」に対し重要事項説明がなされていれば質問者様が仰せの通り「特約」が有効とされます。 それ以前に、本件は不祥事案であるとの認識を、社長様以下すべての関係者が持つべきでしょう。

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