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資格について質問です。

資格について質問です。工業化学科を卒業しておりますが、毒物劇物取扱責任者は試験免除になりますか? また化学科を卒業する事により、免除されて取る事の出来る資格は他にありますでしょうか? 宜しくお願い致します。

補足

高校の工業化学科です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    初めて聞いた試験名ですが調べてみたら、、(再確認をお願いします) 大本:http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/d_g/shikaku/ 引用 毒物劇物取扱責任者の資格とは 「毒物又は劇物を取り扱う場合(製造業、輸入業、販売業等)」には 毒物及び劇物取締法に基づき、毒物又は劇物を取り扱う場合には、国又は各都道府県の登録、許可、届出が必要です。 毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業には専任の「毒物劇物取扱責任者」を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければなりません。 「毒物劇物取扱責任者」の資格は 毒物及び劇物取締法第8条に定める毒物劇物取扱責任者の資格は次のとおりです。 いずれかに該当する方は毒物劇物取扱責任者の資格があります。 1 薬剤師 (※) 2 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者(※) 3 各都道府県で実施する試験に合格した者・東京都の毒劇物取扱者試験 (※)上記1、2 について、東京都では、個人に対して、有資格者であるという証明書の発行等はしておりません。応用化学に関する学課を修了していることを証明するもの(卒業証明書や単位取得証明書など)が、毒物劇物取扱責任者の資格を有していることを証明するものに当たります。 ただし、次の方は毒物劇物取扱責任者となることができません。 1 18歳未満の者 2 心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 3 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 4 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者 「毒物劇物取扱責任者の資格」を活かせるところ 毒物又は劇物の製造業、輸入業及び販売業において、毒物や劇物の貯蔵設備の管理や事故時の措置等に当たります。 「毒物劇物取扱責任者Q&A」 毒物劇物取扱責任者について、今までよく寄せられた質問のQ&Aです。 「毒物劇物取扱責任者Q&A」 ----------------------- 学科修了:一部抜粋 (1)大学等 学校教育法第52条に規定する大学(同法第69条の2に規定する短期大学を含む。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校で応用化学に関する学課を修了した者であることを卒業証明書等で確認する。応用化学に関する学課とは次の学部、学科とする。 ア 薬学部 イ 理学部、理工学部又は教育学部の化学科、理学科、生物化学科等 ウ 農学部、水産学部又は畜産学部の農業化学科、農芸化学科、農産化学科、園芸化学科、水産化学科、生物化学工学科、畜産化学科、食品化学科等 エ 工学部の応用化学科、工業化学科、化学工学科、合成化学科、合成化学工学科、応用電気化学科、化学有機工学科、燃料化学科、高分子化学科、染色化学工学科等 オ 化学に関する授業科目の単位数が必修科目の単位中28単位以上又は50%以上である学科 ここで化学に関する科目とは、次の分野に関する講義、実験及び演習とする。 工業化学、無機化学、有機化学、化学工学、化学装置、化学工場、化学工業、化学反応、分析化学、物理化学、電気化学、色染化学、放射化学、医化学、生化学、バイオ化学、微生物化学、農業化学、食品化学、食品応用化学、水産化学、化学工業安全、化学システム技術、環境化学、生活環境化学、生活化学、生活化学基礎、素材化学、材料化学、高分子化学、地球環境化学等 【注:化学に関する科目に該当しない科目】 工業基礎、工業数理、電子基礎、情報(技術)基礎、工業管理技術、情報科学、電子回路、電気基礎、環境工学、環境保全、材料技術基礎、高分子材料、高分子加工、高分子基礎、繊維製品、染色技術、生物工学(基礎)、バイオ技術、工業化学等製図、工業技術基礎、課題研究等 注釈:工業技術基礎及び課題研究については、応用化学に関する学課を修了したしたことを証する書類において、科目名に「(化学)」等の字句が明示されて証明してあるものに限り、化学に関する科目として該当するものとします。(例:工業技術基礎(化学)、課題研究(化学))

  • 以下の文書(最後の昭和五十六年二月七日薬発第一三○号薬務局長通知に関する部分まで)を読んで頂き自分が該当するか確認して下さい。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_document.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=7202&PAGE=1&FILE=&POS=0 >毒物劇物取扱責任者は試験免除 ただし、「試験免除」というような事ではありません。 薬剤師や「毒物劇物取扱者試験に合格した者」や「質問者さんが該当する可能性のある学校の卒業者」がなる事が出来るのです。 表現が微妙ですが「法規制」とはそんなものなのです。 規則的に可能であっても実務をこなすには「法的面の学習」は行わなくてはなりません。 時々 学校卒業者で知識不足(特に法律面)で使えない「毒物劇物取扱責任者」がおり困惑しています。 履歴書に「毒物劇物取扱責任者取得」などと恥ずかしい事は書かないように注意して下さい。 書くなら「毒物劇物取扱者試験に合格」です。 学校卒業者は書けません。

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