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コイン500枚!薬剤師国家試験に合格した場合、 前歴があっても大丈夫でしょうか? 一応書類には罰金以上の刑に処した者…

コイン500枚!薬剤師国家試験に合格した場合、 前歴があっても大丈夫でしょうか? 一応書類には罰金以上の刑に処した者と書いてあるのですが、前歴はそれに該当しますか?

補足

前歴がこの場合の罰金以上の刑になるかどうか、教えてください

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    法的欠格要件は他の回答者様の通り。 付記とするが、要は国家資格において罰金刑以上というのは以下の通りが実情。 1.道路交通法違反等で50km/h以上の悪質な速度違反で罰金刑となった場合。 これはたまたま罰金刑で済んだ事例だが、基本的に前科次第では懲役刑これに執行猶予が付くかどうかになる。 2.上記交通法違反による無免許、酒酔い運転による検挙の場合。 同じく罰金刑、又は懲役。 3.反社会的組織暴力に該当する、銃刀法、傷害、薬物関係において罰金刑、懲役。 むろん、執行猶予中は100%登録不可。猶予明けでも一定期間登録拒否される場合がある。 その場合、執行猶予が満了した処分通知の提出か判決文の原本が必要。

  • 前歴によります。 薬物乱用系であると相対的欠格に該当するため、与えられないことも十分あります。線引きがどこかは厚労省の判断なので、明言はできないですね。 実際、道路交通法違反(速度違反レベル)であれば、問題なく薬剤師の先輩方は取得されています。 ただし、前科がある人間は、免許発行に時間がかかるようになっています。そのため就職先には確実にばれるという仕組みに実はなっていますので、固い風潮のある病院等には余計なトラブルにならないよう、就職先などにも配慮する必要があります。

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  • 医薬品医療機器法違反ですが? 問題ないと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 20歳以上で罰金刑に課せられていた場合に、「免許があたえられないことがある」に該当します。 あくまでも相対的なため、道交法違反程度なら問題ないでしょ。 私の友人は道交法で刑事処分されましたが、免許申請時に反省文と罰金刑の内容を記された控えのコピーを同封し、現在、無事に薬剤師として働いています。 不確かな部分は多いと思いますが、まずは申請してみなければ始まりません。

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