法的欠格要件は他の回答者様の通り。 付記とするが、要は国家資格において罰金刑以上というのは以下の通りが実情。 1.道路交通法違反等で50km/h以上の悪質な速度違反で罰金刑となった場合。 これはたまたま罰金刑で済んだ事例だが、基本的に前科次第では懲役刑これに執行猶予が付くかどうかになる。 2.上記交通法違反による無免許、酒酔い運転による検挙の場合。 同じく罰金刑、又は懲役。 3.反社会的組織暴力に該当する、銃刀法、傷害、薬物関係において罰金刑、懲役。 むろん、執行猶予中は100%登録不可。猶予明けでも一定期間登録拒否される場合がある。 その場合、執行猶予が満了した処分通知の提出か判決文の原本が必要。
20歳以上で罰金刑に課せられていた場合に、「免許があたえられないことがある」に該当します。 あくまでも相対的なため、道交法違反程度なら問題ないでしょ。 私の友人は道交法で刑事処分されましたが、免許申請時に反省文と罰金刑の内容を記された控えのコピーを同封し、現在、無事に薬剤師として働いています。 不確かな部分は多いと思いますが、まずは申請してみなければ始まりません。
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