行政書士開業について ご存知の方教えてください。行政書士を開業する

にあたって、日本行政書士会連合会の名簿登録日と 都道府県の登録交付式日が違うと思いますが、いつから行政書士として 業務ができるのでしょうか? 交付式後でないと職務上請求書等がないので、実際業務出来ないと思いますが、 名簿に登録された日から、行政書士ですと名乗って、行政書士の名刺を配り、 ホームページを公開し、営業活動していっていいものなのでしょうか?

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ID非公開さん

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    私も行政書士試験は合格しましたが、どうして行政書士試験には行政書士法が入っていないのか、不思議で仕方ないんですよねえ。昔は試験範囲だったそうですが。 行政書士と名乗ることも、また行政書士としての業務をすることも、「行政書士でない者」は禁じられています。 (業務の制限) 第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。 2 (略) (名称の使用制限) 第十九条の二 行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。 (略) では、「行政書士」になるのはどのタイミングなのかといえば… (登録) 第六条 行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。 (略) ということなので、行政書士名簿に登録された時点から、行政書士という肩書きを名乗ることも、行政書士としての業務をすることが出来るという理屈になっています。 とはいえ、実際には職務上請求書が無いと業務に支障が出るケースもあるでしょうが、逆に言えばそうでもな業務もありますから、そうした業務をすることは可能と考えてよさそうです。 また、名刺を作って交換したり、Webサイトやチラシ等で「行政書士」の肩書きを記述したものを公開したり配布したりすることも、登録を受けた以降であれば行政書士法に触れることはありません。 ただ、Webサイトやチラシを見た人が、早々に業務を依頼してきたことによって、「職務上請求書」が必要なのにそれが手元に無くて業務に支障が出る…みたいな事も無いとは言えないかも知れません。 (行政書士の責務) 第十条 行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。 (依頼に応ずる義務) 第十一条 行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。 というような規定もありますんで、そうしたことで行政書士としての肩書きに泥を塗るようなことをするなと言う事になります。 あなたがどのような業務に取り組んでいこうとされているのか判りませんが、行政書士会との間の種々の手続き等が完了するまでの間は、準備期間として業務の詳細についてさらに確認しておくとか、Webサイトや名刺は作るだけに留めておいて公開・配布・交換は控えるといったようにしておくのが無難なような気はします。 あと、行政書士法はしっかり目を通しておいた方がいいと思う…。まさに自分たちに関する法律なんだし。(あと、弁護士法72条という恐怖の条文もね…)

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