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パワハラ、残業代請求の裁判 会社に残業代未払いの裁判を起こしました。(まだ、1回目の裁判が終わったばかりです) …

パワハラ、残業代請求の裁判 会社に残業代未払いの裁判を起こしました。(まだ、1回目の裁判が終わったばかりです) 他に、受けたパワハラについての慰謝料請求の裁判をすることも伝えています。裁判を起こす半年前から弁護士をいれて会社と慰謝料請求、残業代請求をしていたのですが、その間に合理性のない配置転換、合理性のない始末書の提出の強要などをされました。 (弁護士が、会社に対して書面などを送り回避してくれました) パワハラで辞めるように、嫌がらせやパワハラも醜かったです。 耐えられなくなり、中核派の労働組合を介入させてビラまきや団体交渉などで抵抗をして身を守りました。 1回目の残業代裁判期日の10前に、会社側の弁護士から労働局の個別的労使紛争の斡旋申し立てを行ったようです。 1回目の残業代裁判が終わった2日後に、労働局から個別的労使紛争の斡旋申し立てを受けるかの連絡がありました。 すでに残業代裁判は開始しているし、パワハラの裁判もこれから告訴の予定なので、代理人の弁護士に個別的労使紛争は応じないようにお願いをしました。 なぜ、会社は個別的労使紛争の申し立てをしてきたのでしょうか。 個別的労使紛争のほうが、会社にとってメリットが、あるのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    既に第一回目の公判は終わっているとのこと。であれば、公開しないで!という話は成り立ちません。公の場に持ち込むにしても、いきなり裁判という質問者さん側の弁護士の方針が理解できません。

  • 事を公にしたくない事や、話し合いであれば残業代金の減額も可能であるとの思いから、労働局のあっせん制度を利用する事を思いついたのだと思いますが、そもそも労働局のあっせん制度は、裁判をする事が決まっている場合は、あっせん制度利用を断ります。あっせん制度は、裁判をすれば費用も時間もかかるため、調停委員が双方の意見を聞き、話し合いでの解決を図る個別労働紛争解決制度です。裁判をするのであれば、裁判で決着を図るのですから、その様な制度を利用する意味がありません。

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  • 裁判となると原則公開です。会社としては公開を避けるつもりでしょう。会社が和解を申し入れる可能性があります。まずは、弁護士と事前に意識合わせておきましょう。

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