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派遣社員の仕事で質問します。 1か月未満の1日の日雇い派遣(単発派遣)が禁止になったと聞いておりますが実際のところ事実…

派遣社員の仕事で質問します。 1か月未満の1日の日雇い派遣(単発派遣)が禁止になったと聞いておりますが実際のところ事実ですか? 学生時代にやっていました。

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回答(6件)

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    2012年の派遣法改正から、30日以内の雇用契約を結ぶ、いわゆる「日雇い派遣」は"原則"禁止となっています。 禁止といえど例外条件があります。 日雇い派遣が認められる「業務」 日雇い派遣の例外となっている業務について。改正派遣法にて日雇い派遣が禁止になったのは、販売・書類整理・工場での軽作業など、いわゆる「経験や専門性を問わない」ものになります。逆を言えば、経験や専門性が必要な業務は日雇い派遣が認められている。ということになります。 派遣法を改正し、「これらの業務は経験や専門性が必要なものだから、30日未満の雇用契約をしても良いよ」と許可を出したのが以下の業務になります。 ① ソフトウェア開発 ② 機械設計 ③ 事務用機器操作 ④ 通訳、翻訳、速記 ⑤ 秘書 ⑥ ファイリング ⑦ 調査 ⑧ 財務処理 ⑨ 取引文書作成 ⑩ デモンストレーション ⑪ 添乗 ⑫ 受付・案内 ⑬ 研究開発 ⑭ 事業の実施体制の企画、立案 ⑮ 書籍等の制作・編集 ⑯ 広告デザイン ⑰ OAインストラクション ⑱ セールスエンジニアの営業、金融商品の営業 以上、18種類の業務になります。⑥のファイリングや、⑫の受付・案内の業務って専門性が問われるのかな…と思ったりもします。 日雇い派遣が認められる労働者の「条件」 業務内容よりも重要になってくるのが、 「どういう人間が日雇い派遣に従事することが出来るのか?」 ということでしょう。こちらも、2012年の派遣法改正によって変更されました。 ① 60歳以上の人 ② 昼間学校の生徒(定時制、通信制は除く) ③ 本業の収入が500万円以上あり、副業として日雇い派遣をする人 ④ 世帯年収500万円以上あり、その主たる生計者でない人 ということで働ける部分もあるということになります。

  • 派遣会社が紹介している1日単位の仕事はあります 派遣ではなく直接雇用という形になります また以下は認められています 禁止の例外として認められる業務 ソフトウェア開発 機械設計 事務用機器操作 通訳、翻訳、速記 秘書 ファイリング 調査 財務処理 取引文書作成 デモンストレーション 添乗 受付・案内 研究開発 事業の実施体制の企画、立案 書籍等の制作・編集 広告デザイン OAインストラクション セールスエンジニアの営業、金融商品の営業 以下のいずれかにあてはまる場合 働き始めるときに、派遣会社にて、年齢を確認できるもの、学生証、収入を確認できる書類の提示などが必要になります。 60歳以上 雇用保険の適用を受けない学生(いわゆる昼間学生) 生業収入が年間500万円以上(副業として派遣労働を行う場合) 生計を一にする配偶者等の収入により生計を維持する方で、世帯収入の額が年間 500万円以上(主たる生計者以外) 業務の区別は怪しいけどね 専門職か?ってのはある

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  • 以前の派遣法でも抜け道があったり、見解の相違とかで たいていのことはどうにかなるようです。 だからこの案件もクリアできると思います。 以前ファイリング業務の時に見解の相違とかで何事もなかったように ずっと働きました。

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    ID非公開さん

  • 派遣元によっては、自社パート、紹介、31日以上の契約を結び単発で使う会社も有ります。

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