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自営業(農家)でパートする場合、源泉徴収票って出るのでしょうか?保育園の関係で両親の住民税から保育料が決まるのでどうなの…

自営業(農家)でパートする場合、源泉徴収票って出るのでしょうか?保育園の関係で両親の住民税から保育料が決まるのでどうなのかと思って…

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ID非公開さん

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    >自営業(農家)でパートする場合、源泉徴収票って出るのでしょうか? >保育園の関係で両親の住民税から保育料が決まるので >どうなのかと思って… 結論 下記の方法で、 ①源泉徴収票は、自営農家さんから交付してもらえますが、 ②確定申告は、(悔しいですが)、貴方様が実施せざるを得ないと言えます。 回答 時給○○円と取決めして勤務するパターンだと思いますので、貴方様は、自営農家さんに雇用された「給与所得者」です。 ↓ 雇用主である自営農家さんは「給与所得者である貴方様」に対して「給与所得の源泉徴収票」を交付する法定義務が有ります。 http://internet.watch.impress.co.jp/img/iw/docs/690/747/html/001.jpg.html ↓ ちなみに、雇用主が源泉徴収しない場合でも、雇用主は「給与所得の源泉徴収票」を交付する法定義務が有ります。 (源泉徴収税額欄が=ゼロ円または無記入で、交付します) ↓ (源泉徴収票の交付に関する)所得税法の規定は、 ・退職者に対しては=退職の日から1ヶ月以内に交付。 ・12月の年末に在籍している者に対しては=翌1月中に交付。 ↓ ゆえに貴方様は、自営農家さんから「給与所得の源泉徴収票」を「もらう権利が有ります」。 ↓ もしも、自営農家さんが、渋って交付しない~知識が無くて交付できない~そういう場合は、貴方様から税務署へ相談すれば、税務署が善処してくれます(自営農家さんを説得など)。 ↓ 最終的に貴方様は、源泉徴収票を入手できます。 備考 自営農家さん宅に、源泉徴収票の用紙の、在庫が無い場合、 ↓ 源泉徴収票の用紙は、 ↓ 税務署(そして大概の市役所)に常備されていますが、 ↓ 下記を印刷して使用してもOKです。 (源泉徴収票4枚分が、A4用紙に印刷されるので、裁断して利用) http://wrs.search.yahoo.co.jp/FOR=j2m5OJ1V3igeX4yEIeiv3VRV7kvjEqLvjyIeGFv.NrP7ftF6wXebdZqReMMXhoHnVvGhhImIccRtKKEJVL2Kk9icX0n0GWAEyzkC2vJBN7I0y.IB1CmsF4SNk6mvMnwO5Znn2CPl_esNaWbLk8jYbhS3BlAWft_yaZUZzGm29V687HagmpWEWDvKHKrtApKiu5K16K5twO35wBtPOLOnmkGOfoZ.NOHL8iwspso86krkrvz_tgPAA7vKPWVLkdD5.8xWrr2kO4_LOXKe3w--/_ylt=A7dPehERZUxXZzMA2TaDTwx.;_ylu=X3oDMTEydnU1aHJhBHBvcwMxBHNlYwNzcgRzbGsDdGl0bGUEdnRpZANqcDAwMjQ-/SIG=16scalmt1/EXP=1464725201/**https%3A//www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf%23search=%27%25E6%25BA%2590%25E6%25B3%2589%25E5%25BE%25B4%25E5%258F%258E%25E7%25A5%25A8%2B%25E7%2594%25A8%25E7%25B4%2599%27 >保育園の関係で両親の住民税から保育料が決まる >私が確定申告しに行かなければならないってことですかね? 通常企業では、12月に年末調整(=源泉所得税の精算)をしたのち、翌1月に、当局2つあてに法定調書を送付します。 (税務署あて源泉徴収票) (市役所あて給与支払報告書=個人別) これによって市役所は、住民に対して納税(所得)証明書などを発行し、たとえば保育料などの決定につながります。 ↓ ゆえに、企業に勤務する給与所得者は、確定申告=不要、なのです。 さて、自営農家さんが、前記の事柄(=市役所あて給与支払報告書=個人別)を、実行してくれるか?です。 ↓ (既述の通り、自営農家さんは、源泉徴収票の交付はするでしょうが) ↓ さすがに、前記の事柄(=市役所あて給与支払報告書=個人別)を実行してくれる可能性は=極めて低いと思います。 ↓ となると、市役所への(貴方様に関するパート給与収入の)データ提供が無いことになるので、 ↓ 「保育園の関係で両親の住民税から保育料が決まる」に関しての「市役所からの証明書」を発行してもらえなくなるわけです。 ↓ それゆえ、ある意味とても悔しいことですが、 貴方様は、確定申告せざるを得ない、と言えます。 (税務署に確定申告書を提出すれば、市役所は住民税計算ができます) (税務署から市役所に、データが送信されるシステムなので) ↓ なお、貴方様は「給与所得者」なので、年末調整や確定申告での税額計算では、"必要経費"として「給与所得控除65万」という法定金額を収入から差し引けます。よって、自営業者のような、ガソリン代とか消耗品費などの実物経費は、認められません。 入手した源泉徴収票は、確定申告書の数字記入に用います。 ↓ 確定申告とは、2016年1月~12月の収入などを対象にして、2017年2月16日~3月15日に、税務署あて確定申告書を提出することです。 ↓ 確定申告の事前知識は不要です。税務署員が懇切丁寧に教えてくれるので、1-2時間で提出できます。用紙も現地にあります。 ↓ 2017年2月16日~3月15日確定申告時の持参物は、★源泉徴収票、給与支給明細書、振込口座通帳、認め印、電卓、ボールペン。 以上です。追加ご質問があれば、どうぞお寄せ下さい。

    3人が参考になると回答しました

  • 源泉徴収されていない場合はでないね。 (出しても源泉0円で出す事になるのかな?) 源泉徴収されているかどうかは簡単に言えば あなたの給料から税金を引かれて支払われているかどうかです。 給料明細書に書かれているはずです。 尚、源泉徴収されていてもされてなくても自分で確定申告すればいいよ。 源泉徴収されているのなら額によっては税金返ってくるだけです。 尚、これ自営とか会社とか関係ない話だよ。 まぁー自分で確定申告すれば何も問題無いですよ。

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    2人が参考になると回答しました

  • 某県で農業を営んでおります。 源泉についてですが当方の地域で言えば殆どの農家の方は源泉徴収をしてないです…。 ただ、しなくて良いわけではなく、確定申告時に雇人費として計上する時は源泉徴収をするのが原則ですね。 私は申告時に指導されて次年度からは源泉徴収を行っています。 なので、その農家の方に聞いてみてはどうでしょうか。 経理がきちんとしている方ならやっているはずです。

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    4人が参考になると回答しました

  • 確定申告しているはずですから、源泉徴収票はありません。

    1人が参考になると回答しました

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