社員の給料差押え分は、給与明細に何と明記したらいいのでしょうか?!

社員の一人に給料差押え処分になった人がいるので今度の給料から差し引く予定でいるのですが、明細には何と明記したらいいのでしょうか?! 詳しい方教えて下さい。 宜しくお願いします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    明細の書き方としては、 ①通常の通りの給与明細にする。 それと別に、差し押さえによる第三者債務弁済を控除しての賃金支給を通知して、その額を本人が受領した証(受領印など)をもらう。 実際の支給額は、差し押さえ分を引いた後の額。 または、 ②給与明細に、「その他の控除」でも、あるいは、そのものずばり「差押控除」でも、どんな書き方でも良いので、明細に残す。 もちろん、実際の支給額は、差し押さえ分を引いた後の額。 どっちでも良いです。 個人的には、差押は、給与自体の明細とは関係ないので、賃金台帳への残し方も考えると①のほうがお勧めかと思いますが。 それと、協定なしでの勝手な控除が労基法違反になるという方がいますが、差し押さえの法的効力は、賃金全額払いの原則より上位なんで、協定が無かろうが、本人同意がなかろうが、差し押さえはされます。 本人が拒否したら給与は全額払って差押ができないなんてことになったら、差し押さえなんて何も意味が無くなることはわかりますよね。

  • michi_kaan_mama3さんの回答が良いかと。 以前うちの会社にも裁判所からの命令書が届き 25%をモビ○トさんに振り替えていたことがあります。 めんどくさいからと無視していたら先方から「履行義務がある」と 怒られました。

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  • 基本的にには、差押えが有っても特に給与明細は変える必要はありません。 源泉所得税、社会保険料の計算は、今まで通りで、差押えは関係ありません。 差押えをした執行機関(裁判所?税務署?地方税?)に差押金額を払込をすると思いますが、会社の経理上は、給与の支払いにかわりはありません。 給与明細には、備考欄とかに 「支払額100000円 内税務署30000円」 くらいでいいと思います。 仕訳は 給与(A)100000円/現金(A)70000円 /現金(A・税務署)30000円 これは税理士さんによく聞いてください。 明細は、それとなく、かつよく分かるように書くしかないと思います。

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  • 「その他控除」で良いと思います。労働者代表との協定は結んでいますか?協定を結ばずに賃金から控除すると労基法違法となりますのでご注意下さい。

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