労働基準法についての質問です。 現在私は、病院で事務員として勤務しています。 「通常勤務」の時間は8:30~17…

労働基準法についての質問です。 現在私は、病院で事務員として勤務しています。 「通常勤務」の時間は8:30~17:00(内休憩1時間含む、実質7.5時間)で、基本は月~金勤務です。これに加えて、6日に1回の「当直勤務」があり、そこが問題なのです。 当直勤務の時間帯は、通常勤務終了後の17:00~翌8:30の15.5時間です。もちろん仮眠はあります。(23時~翌6時程度ではっきりとは定められていない) 当直時の主な業務は、外線への応対や簡単な事務処理のみです。救急患者の受け入れは行っていないので、実際には「待機していおて、有事に対応」が主となります。 当直勤務の場合は、8:30~17:00の通常勤務の後に、そのまま勤務継続となり、翌日もさらに通常勤務となる為、実質8:30~翌日17:00まで、31.5時間拘束されています。 しかしながら、実際にタイムカードの個人票を確認してみると、当直勤務中の15.5時間は勤務とみなされておらず、タイムカード上は、当直入の日の退勤時間は17:00、当直明で翌日の勤務の日の出勤時間が8:30となっています。つまり、当直勤務の日も翌日も7.5時間ずつしか勤務時間としてみなされていないのです。(もちろん給与明細や賃金台帳にも当直時の15.5時間は算入されていません) 実際には、8時間を超えて連続で勤務しているにもかかわらず、残業代は支払われず、当直1回につき、手当として5,000円が支給されるのみです。 おそらく、連続勤務となれば、残業代が発生するので、当直勤務の15.5時間を勤務時間として算入していないと考えられます。 当直と言っても実質は待機が主なので、手当の支給のみでいいと捉えているのだと思います。 このような状態は、労働基準法上問題ないのでしょうか? 知恵をお貸しいただければ幸いです。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    宿直勤務は労働基準法41条3号「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」に該当するので労働基準法の労働時間、休憩(、休日)の縛りを受けません。 つまり労働基準監督署の許可を受けた場合には質問文中の「当直と言っても実質は待機が主なので、手当の支給のみでいいと捉えているのだと思います。」の処理で何ら問題が無いということになります。 とはいえ労働基準監督署の許可が無ければ質問者さんの主張通り、時間外手当が発生することになります。 分かりやすいので埼玉県の該当サイトを貼っておきます。 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0808/912-2009-1207-167.html

  • 6日に1回とは毎週ということでしょうか。 労基法41条に基づく届出を労基署に出していると思われます。まずはこれを確認しましょう。 次に5日の通常勤務日以外ならともかく、同日に宿直に就くことはこの届出を出していたにしても問題ありです。

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  • 天下りや企業献金は賄賂と同じ 第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者 二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの ーーーーーーーー 附 則 (平成二七年五月二九日法律第三一号) 抄  (施行期日) 別表第一 (第三十三条、第四十条、第四十一条、第五十六条、第六十一条関係) 一 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。) 二 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業 三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業 四 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業 五 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業 六 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業 七 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業 八 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業 九 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業 十 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業 十一 郵便、信書便又は電気通信の事業 十二 教育、研究又は調査の事業 十三 ※病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業 十四 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業 十五 焼却、清掃又はと畜場の事業 ----------------- (加重収賄及び事後収賄) 第百九十七条の三 公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。 2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。 3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。 (あっせん収賄) 第百九十七条の四 公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。

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  • 私も質問主さんと同じく病院事務職で泊まりもやりますが、質問にある当直とは労働基準法でいう宿直にあたります。宿直は労働時間に含まれないので当然時間外も残業代もつきません。1回いくらの手当てが貰えるだけです。

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