解決済み
銀行振り込みで入金された場合の領収書について教えてください。 先ほどお客様から、 「先日おたくに振り込んだ時の明細を紛失したので 領収書を発行してほしい」 と連絡がありました。確認してみると、 振込料432円を引いた金額が振り込まれていましたので、 「振り込まれた日付で、 振込料を引いた金額での領収書なら発行できます」 とお答えしたのですが、 あってますか?? そもそも 銀行振り込みに対して領収書を発行しなくて良いのはわかっていますが、 お客さんが「支払いました」という証拠を紛失されたとの事でしたので、 振込料を含めた金額で領収書を切っても良かったのかと 疑問に思いました。 ですが、 実際もらった金額ではない金額を領収書に記入する事を躊躇します。 事務全般を1人でしていまして、 誰にも聞く宛がありません。 たった432円ですが、お金の事ですので、 今後のためにもどうぞよろしくお願いします。 また、勝手な考えですが、 振り込んだ明細は銀行で再発行してもらえるものなのでしょうか? もしできるのであればそれをお客様に提案してみようかなと思います。
5,133閲覧
相手からしたら、振り込み票があれば領収書をもらわなくても支払った証拠になるというだけで、領収書を発行してはいけないではありません。 逆に請求があったら発行する義務があります。 振り込み明細は再発行してくれるかは、金融機関によって違うと思います。通帳を持っているかなどの必要なものなど銀行によって異なると思います。 少し面倒です。 振込手数料はあなたの書く領収書に記載してはいけません。 しいて言えば、 振込手数料を引いた金額を振り込むのは慣習ではありますが、すこしケチっぽくはありますね。 「振込料を引いた金額での領収書なら発行できます」 と言うよりは、 「ご入金頂きました金額の領収書を発行できます」 と言った方が良かったかなと思います。
法律では、民法486条に「弁済したものは、弁済を受領した者に対して受取証書の発行を請求できる」 となっていますので、法律をそのまま読めば銀行振込みで決済した場合でも、相手から領収書の発行を求められれば、原則として発行しなければいけないということでしょう。 まあ、2重で使われるとよくないので「○月×日振込入金に対して」と、領収書の余白のどこかに書いておくのが安全かと思います。 振込手数料432円ですが、事前にどういう取り決めがあったかは分かりませんが、手数料を差し引かれた入金があって取引が完了したというは、あなたが手数料を負担したということです。 ですから、領収書の金額は請求額(手数料を差し引かない額)となり、手数料432円は経費として処理します。 振込明細の再発行ですが、銀行によりけりなので何ともいえません。 ただ、三菱UFJはATM振込の明細再発行は可能なので、ひょっとしたらどこの銀行もできるかもしれませんね。 https://faq01.bk.mufg.jp/faq/show/267?category_id=29
お客様は銀行に対してお金を払い、銀行があなたの口座に入金したのであって、お客様が受け取る領収書は銀行がATMなどから発行したものです 明細を紛失したのはお客様の過失なので発行する必要はありません 発行するのなら、領収書ではなく、実際受取った金額、振込手数料を差し引いた額の受領書です
1人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る