解決済み
青天井に残業を設定できる根拠が、労働基準法のどこに記載されていますか?労働基準法に於いて、労使協定(三六協定)を結べば残業時間を青天井にできると報道されますが、具体的に労働基準法のどこに書いているのか教えていただけますか? 法律をみると通常は、週40時間までしか就労させる事ができず、その特例として労使協定を結ぶと、年に360時間まで残業を設定できるとされています。 そのまた特例として、研究開発や、厚生労働省が定める業種は、この限度を適用されなくなると書いています。この特例の適用除外は、一般の社員には滅多に適用されないと思うのですが、報道を見ていると一般の社員の方も同様に残業過多になって、それが36協定で合法となっているとされています。 どうもしっくりこなくて、具体的にどの様に三六協定で合意されているかが分かりません。詳しい方がいらっしゃれば、ご教授お願いします。
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労基法は一応残業を禁止とした上で労使間で協定を結べば残業を可能としています(所謂36協定ですね)。労基法は残業を原則禁止しているので残業時間の上限記載がありません。例外的に残業させる場合は労使協定が必要で、その残業時間は労基法36条2項により厚生労働大臣が基準を定める事となっています。 この36条2項により厚生労働大臣が定めた月45時間等の基準があるには有ります。この45時間の上限については、それを超えられる特別条項付36協定が存在し残業時間青天井の抜け穴となっています。特別条項を付けても45時間を超えられるのは一年の半分までとされていますが、これには法的根拠がなく行政指導の範疇となっています。その為、特別条項付36協定については労基法の文言(労使協定で残業可、上限時間の定めなし)を適用し合法とされるという構造になります。
天井があると法では決めてないから、青天井を拘束出来ない
36条です。ただし直接的な「青天井でできる」とは書いていません。それに係る様々な指針や解釈・通達等を含めて、そのように解釈できるということです。
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