解決済み
失業保険の個別延長給付について。 個別延長給付が4月からまた新しく始まるようなのですが、これは今年の2月に退職した人は対象外となるのでしょうか。 ご存じの方おられましたら宜しくお願いいたします。
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●雇用保険失業給付における「特定受給資格者」が、 積極的な就活をおこなってもどうしても就職できない場合に限り、 一定の条件のもとで個別延長給付がおこなわれます。 ●個別延長の措置は5年程度の時限立法であり 現行法は3月末で終了しますが、 これが4月以降に再度開始されるということだと思います。 2月退職でもこれまでと扱いは変わりません。 ●なお、その他の情報によれば、 4月以降退職となる特定受給資格者の場合、 以下の所定給付日数が変更されます。 ※雇用保険算定基礎期間1年以上5年未満で 30~35歳未満 90日分→120日分 35~45歳未満 90日分→150日分
要件を満たしていれば、対象になります。 自己都合退職者には個別延長はありませんよ。
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