解決済み
小規模企業共済について。長文になりそうです。 小規模企業共済についてご質問させていただきます。 当方は、小さい事業所に勤めている、正社員ですが、 先日、会社の都合で今月いっぱいで退職を強いられてしまいました。 まだ一年半しか働いていないのに…。 そしてそこの会社では小規模企業共済に加入しており、退職にあたりその共済が銀行に振り込まれますとのお話を聞きました。 そこまではいいのですが… なんと会社の就業規則に、三年働かないと退職金が出ないとの記載があり、 会社の経理が言うには、その共済金が8万ほどたまっているらしいのですが、 その人は共済金は退職金だから(?)、三年働いていないあなたは受け取れない。 よって、共済金の8万はあなたの銀行に振り込まれますが、来月の給料からその8万を差し引いた額を給料として支払います。 と言われたのですが、 働いた分の賃金は当然の権利であり、 退職金を受け取る資格がないことで その共済金を差し引いた給料が自分の来月の給料だなんて、そんなの意味がわからないと思い、 ではその共済金を受け取り拒否しますのでちゃんと給料を支払ってくださいと言うと、それは出来ないと言われました。 そんなことってありえるんでしょうか。 なぜ共済金を差し引いた額が来月の給料になるのでしょう。 どなたか教えていただけませんでしょうか?
補足として。 働いた分の給料を丸々支給されるのが普通一般の企業であると思うのですが、私は間違ってますか? それが雇われている従業員の当然の権利だと思います。 なぜ、退職金受け取りの年数に勤続年数が達していないからという理由で、共済金支給の分を給料から差し引かれなければならないのかが意味不明過ぎて理解できません。 私の職場ほ労働基準法に反していませんか? 労基署に行くしかないのでしょうか。
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小規模共済は所属する会社が倒産しても 確実に掛け金(退職金)が従業員に支払われる 様になっておりますので貴方に直接振り込まれます。 会社が出来ないと言っている事は間違っておりません。 差し引いた差額を振り込むのが正しいかは 交渉の余地があると思います。
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