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中小零細企業の給与経理事務について 私は中小零細企業(従業員数五人のサービス業の法人)の経理をこの度担当することに…

中小零細企業の給与経理事務について 私は中小零細企業(従業員数五人のサービス業の法人)の経理をこの度担当することになった者ですが、その仕訳が簿記の原則からはかなり離れたものみたいなので質問です。・給与は当月末締めの翌月10日払いだが、現金主義にて経理(よくある、期中のみ現金主義ではなく、決算まで含めて現金主義) ・前任者によると、会計事務所もこの仕訳を推奨、税務調査が入ったときも何の指摘も受けなかったとのこと 以下、仕訳を記載します。 〇私が以前つとめていた中堅企業での処理 ①4月30日(給料の締日での発生主義による計上) 給料/未払金 給料/預り金(源泉) 給料/預り金(社保) ②4月30日(4月分会社負担分社保の未払計上) 法定福利費/未払費用 ③5月10日(4月分給料の支給の仕訳) 未払費用/現金預金 ④5月31日(4月分社保の支払の仕訳) 預り金(社保)/現金預金 未払費用 /現金預金 〇当社の処理 ①4月30日 処理無し。 ②5月10日(4月分給料の支給の仕訳) 給料/現金預金 給料/預り金(源泉) 給料/法定福利費(のマイナス) ③5月31日(4月分社保の支払の仕訳) 法定福利費/現金預金 このような処理は零細企業では一般的なのでしょうか?また、税務上問題はないのでしょうか?

補足

皆様ありがとうございました。 一般的な処理ということで、分かりやすい現金主義の方法を継続します。 今回は、同様なご回答でしたので最も回答が早かった方をベストアンサーとさせていただきます。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ① 「会計事務所もこの仕訳を推奨、税務調査が入ったときも何の指摘も受けなかった」と有るように、私もこの方式に同意します。 ② 逆の言い方をすれば、前勤務先は事務員の労力をいたずらに増やし、会社は損をしていると言えます。まことにもったいない無駄なことです。

  • どちらでも構いませんよ。間違っているわけではないです。ただし、同じことを売上や売上原価でやってしまっては問題がありますが、給与に関しては中小・零細では一般的です。現金主義のメリットは、経理が簡単なこともありますが、おそらく源泉所得税は納特で納付されていると思いますが、元帳の預り金勘定と納付書の所得税額を合わせる場合にも、ピタリと合います。しかし、給与を発生主義で処理しますと、一か月ズレが生じます。ここで税理士報酬なども発生主義にしていれば丁度一か月のズレで済みますが、報酬だけは現金主義だったりすると、合わせるのも一苦労です。

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  • 結論から言うと、どちらの処理でも問題ありません。 また、発生主義で処理しても、現金主義で処理しても法的には何ら問題はありません。 ただ、継続適用をしている事が前提です。

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