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旅行業法の更新手続きについて、5年の更新時には2カ月前までに更新手続きが必要ですが、更新手続きを忘れていて、有効期間満了…

旅行業法の更新手続きについて、5年の更新時には2カ月前までに更新手続きが必要ですが、更新手続きを忘れていて、有効期間満了前日に更新手続きを行った場合でも、登録・拒否の通知があるまでは従前の登録期間を越えていても従前の登録は効力を有するのでしょうか? また手続きを忘れていて、有効期間満了日を過ぎてしまった場合、更新手続きは出来るのでしょうか? 更新手続きができるとして、気づいてからすぐに更新手続きをした場合、登録・拒否の通知があるまでの期間は、営業は出来るのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    この場合はダメで、有効期間を過ぎたら営業できません。 『通知があるまでの間』は、正当な手続を取っているにもかかわらず、行政側の手続に何らかの原因があって決定がない場合の「救済措置」です。 2か月前までの更新期限を過ぎた場合は「新規申請」です。新規申請ですので登録番号は変わりますが、新規申請も申請から決定まで『40日』とされているので、期限切れをすぐ気付いて新規申請すれば「切れ目なく」旅行業ができる可能性はあります。 参考までにいうと(以下は管理者試験には出ません)、観光庁長官に対して更新申請をすると、申請から40日以内に更新を認めるかどうかの決定を出すとのことでして、都道府県知事に対して更新申請をする場合も同様です。 ちなみに「決定」のことを正式には『行政処分』と言います。行政処分と言えば、公務員の懲戒免職処分など、悪い決定の時に使う言葉とする風潮がありますが、行政処分は「決定権者の判断による決定」なので、更新申請の結果『更新を認める』もれっきとした行政処分です。

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