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10月10日に退職届を出す予定です。退社日は12月9日です。現在(9月7日)有給休暇は10日残っています。退職届を出して…

10月10日に退職届を出す予定です。退社日は12月9日です。現在(9月7日)有給休暇は10日残っています。退職届を出してから10日間もの有給届を出してもいいのかどうか。会社にとってはあまり良い話ではないように思うのですが、有給は働く者にとって当然の権利なので気にしなくてもいいのでしょうか?退職した後の働き口を探すために、有給が欲しいのですが。どうも気分がスッキリしません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    就業規則をしっかり見て下さいね。 貴殿が確認しなければならない項目は ①退職は何日前に届けなければならないのか? ②有給休暇に関しての記載です ①に関して通常30日前、私の経験では60日前、90日前の所もあります。 退職に関しての法律を記載します 民法第627条 1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 2.期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3.六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。 つまり基本民法では2週間前に届ければいいのです。 ②有給休暇の取得がだめだと言われるようなブラック企業なら私ならこうしますを記載します 会社の事務に有給休暇届書類をもらい記載し提出する。 有給休暇届け出書類が無いと言われた時、自分でネットで【有給休暇届け出書類・書き方】で検索すればテンプレートがありますのでそれに記載し会社に提出します。その際ここまでさせるなら信用できないので、書類のコピーと写真を撮っておきます。 またこの際はブラック企業の人事部に提出しますね、その際スマホのボイスレコーダーで録音します。 認められなければ、人事部に「労働基準監督署に申告しますよ」と言いそれでも認められなければ、労働基準監督署に申告です。 申告されれば労働基準監督署が臨検(立ち入り)を行い、徹底的に調べられサブロク協定違反などあればなおさら、その社長書類送検です。つまり検察庁が動くのです。 更に同時に弁護士に相談です。労働問題に強い弁護士はネットで調べれば多数あります。その中で初回相談料1時間無料などに電話しまず事務に相談します。事務も法律には詳しいのである程度教えて頂いて感触が良ければ無料の相談を予約します。 しかし弁護士は2回目以降の実際社長に請求する場合はお金がかかります。 ので有給休暇程度では相談にのっては貰えるが、実際は動くほど金銭が発生しないのでここまでです。しかし貴殿がサービス残業などをしていて大きな額なら喜んで弁護士は動きますよ。貴殿も弁護士に費用が掛かりますが、弁護士費用を上回る金額なら弁護士を使う事も頭に入れときます。 私なら有給休暇程度なら労働基準監督署に申告する前に社長とやり合って有給休暇を取得します。 因みに有給休暇はお金に変えることも出来るのですよ。 以上です がんばってください。

  • 権利ですから堂々ととっていいんですよ。 もちろん取らないことも自由ですが、損します。 退職届と同時に有給休暇の申請をまとめて出した方がいいでしょう。

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