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扶養控除の件で、社員の勤務日数・勤務時間の3/4以上の話です

扶養控除の件で、社員の勤務日数・勤務時間の3/4以上の話です私の現状 1日5時間勤務です 140万円を超えなければ旦那の扶養から外れることはない(パート先で社会保険に入らないでいい) 事はわかっていますが・・・ 社員の勤務日数・勤務時間の3/4を越えるとパート先で社会保険に入らないといけない 旦那の扶養から外れる・・・と言う事ですよね?! 会社の方でも103万円と言うのは理解しているようですが 社員の勤務日数・勤務時間の3/4以上・・・の話は知らないと言われました 勤務時間はクリア出来ているのですが 勤務日数の方で私の場合 もぅこのままだとオオバーしてしまいます ・・とはいえ これからそんなに休めないのも現状です そぅなると会社の方の社会保険に入ることになるのでしょうか? 社員の勤務日数は252日勤務 その3/4は189日勤務ですが これから休みめる範囲で考えたとしても 私の場合220日 約31日ぐらいオーバーしてしまいます この勤務日数・勤務時間の3/4の事をもっと詳しく知りたいと思います 誰かご存知な方がいましたら 宜しくお願いします

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    既婚者で社会人でギャル語ですか・・・ 日数と時間はともにクリアする必要があります。 年間220日働いても、仮に1日の労働時間がたった2時間だったら正社員並みに働いているとは言えないでしょう? あと、質問に出てきた103万は、ご主人の所得税の扶養控除。社会保険とは関係ありません。 また、あなた自身がご主人の社会保険の扶養から外れるラインは、140万じゃなく130万ですよね。 130万を超えたら、あなたは扶養から外れ自分で国民年金と国民健保に加入して払う。 だけどもっと働いて労働時間と日数の2要件をクリアしたら、会社の社会保険に加入してもらえるので得になる(厚生年金や会社の健保は会社が半分持つので)。 ということですね。 あと、会社があなたの質問に知らないと答えたのがちょっと気になります。 社会保険とは別に、雇用保険にはあなたを加入させてないといけないけど、ちゃんと給料から引かれてますか? パートを辞めたあとの失業保険給付などに関わってきますから、確認した方がいいですよ。

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