給与支払報告書は退職者で30万未満だと提出義務がなくなるみたいですが

退職というのは去年のうちにということでしょうか? 例えば1/20に退職した人がいたとして、給与支払報告書をまだ提出してなくて、なおかつその人の前年の給料が30万以下の場合は提出義務はありますか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 会社や雇用主は、従業員等に給与を支払った場合には、次のとおり給与支払報告書を提出しなければなりません。 1 1月1日現在で給与の支払いを受けている者がいる場合 2 年の中途で退職した者のうち、支払った給与の総額が30万円を超える場合 給与支払報告書は、翌年の1月31日までに給与受給者の1月1日現在(中途退職した者については、退職した時)の住所地の市町村毎にまとめて提出してください。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 1項目も2項目も、前年分の話です。 当年1月1日時点で給与の支払いを受けている者は、前年の途中で退職してないので、前年の年収に関係なく給与支払報告書の提出が必要。 前年の途中で退職した者は、30万円以下であれば給与支払報告書の提出は不用。

  • 500万以下なら税務署には提出要りません。 市には少額でも(例えば1000円とかでも)、29年中に給料の支払いがあれば、提出要ります。

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