労働条件通知書は、労働者が請求をしなければ、貰えないのでしょうか?知

り合いが新卒で社労士事務所に就職し、雇入れの日から約1ヶ月後に、 通知書を手渡されたそうです。 労働契約後、1ヶ月も経ってから労働条件を通知するのは、問題ないので しょうか?

補足

回答ありがとうございます。 その社労士事務所では雇入れ(雇用契約締結)の際、労働条件通知書の 代わりに自所の求人票を手渡していたそうです。 これも、まずいですよね? また、このことも含め、通知書の交付の履行遅滞として、労働基準 監督署に、申告をするべきでしょうか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    法的には間違っていますが、社会保険労務士の業務は、多方面にわたっているので一口では言い表わせませんが、労働社会保険関係(健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、労働基準 法、労働者災害補償保険法、雇用保険法等約50の法律)及び人事・労務管理(人事管理、労働条件管理、人間関係管理、労使関係管理等)の専門家として、企業経営の四要素(ヒト・モノ・カネ・情報)のうち、ヒトの採用から退職までの労働及び社会保険に関する諸問題、さらに老後の年金を含む生活設計や介護の相 談に応じる、ヒトに関するエキスパートです。 そのエキスパートが自分で雇用する人に対して方の遵守をしないという事は、相当あくどい社労士だとおもいますよ。 労働基準監督署に取りあえず通報し即時会社を辞めた方がいいとおもいますけど。

  • いえ、必ず交付しなけれななりません。

  • 条文の「締結に際し」書面交付ですので、雇ってください、君を雇います、〇日から来てください、で締結となりますので、雇用主が雇いますといった「際に」、書面が労働者となる人に提示されてなければなりません。 それよりあとは労基法の求めるところより履行遅滞となります。1カ月もおくれるのは論外です。その士業は所属会からあるまじき行為として懲戒されてしかるべきです。

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  • (労働条件の明示) 第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 と、あります。 労働条件通知書は、「 労働契約の締結に際して 」 交付が、会社に義務付けられているもので、契約締結以前に交付する義務はありません。 但し、採用者 ( 被用者 ) が、事前に交付を求めること、雇用者が、その求めに応じることはについては、何ら制約は課されていません。 入社日には交付されて無ければなりません。 1ヶ月経過後でも、告発でもしないなら問題ありませんが、不誠実な雇用者です。 不履行の罰則は30万円の罰金です。

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