第一種電気工事士試験に合格しましたが今は使っておらずこのまま五年ごとの更新を受けなかった場合は資格は抹消してまた試験受け…

第一種電気工事士試験に合格しましたが今は使っておらずこのまま五年ごとの更新を受けなかった場合は資格は抹消してまた試験受けなきゃいけなくなりますか? 5年以内に定期講習を受講することが義務づけられていますので、必ず受講することが必要です。 受講しない場合は法律に違反することとなり、電気工事士法第4条第6項の規定により当該都道府県知事から第一種電気工事士免状の返納を命ぜられることがありその場合は電気工事ができなくなります。 こう書いてありますが。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    講習を受けたか受けたないかなんて、 チェックする機能はありません。 電気事故を起こした際に、講習未受講が発覚すると、 返納を命ぜられるかもしれません。 電気工事に携わっていないなら、 問題あっても、おとがめは無し。

    1人が参考になると回答しました

  • 5年後との定期講習を受けないとだめです。2種電気工事を持ってるなら、2種電気は定期講習がなくそのままです。

  • 第一種電気工事士免状の定期講習は15年前に受けたのが最後。 都道府県知事から第一種電気工事士免状の返納命令はまだ来ません。 引っ越しもしてないのですが来ませんね何故かいな?

  • その通りです。定期的に講習を受けなければなりません。

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