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スプリンクラー設備の設置基準について病院の6項イ(1)、(2)は延べ面積に関わらず全て設置が義務づけられますが、施行令1…

スプリンクラー設備の設置基準について病院の6項イ(1)、(2)は延べ面積に関わらず全て設置が義務づけられますが、施行令12条第4号に平屋建てを除く6項イ(1)から(3)までの防火対象物は3000㎡以上となっているのはどうゆうことですか? 例えば二階建てで2500㎡の6項イ(1)であれば不要ということですか? しかし平屋建てで2500㎡なら必要ということですか? 的外れなことを聞いてるかも知れませんが頭が混乱しています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    消防設備業をやめたので、その改正についてはしりませんでしたが、改めて条文をよく読むと、 面積に関わらず設置は「延焼抑制構造を除く」とあるので、その構造の建物は床面積3000平米の平屋建て以外で設置となり、延焼抑制構造の平屋建ては設置が免除ではと思います。

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