扶養範囲内で内職をする主婦の確定申告について。

扶養範囲内で内職をする主婦の確定申告について。現在、主人の被扶養者として健康保険や年金は申請しています。 去年末に主人の会社の年末調整で去年度勤めていたパートの源泉徴収表を提出しました。 そのパートは現在、出産予定のため辞めています。 ●この場合、私は確定申告はしなくていいのでしょうか?借りに専業主婦で収入がなければ、確定申告の必要はないのでしょうか? ●今後、子育て中心にしながら、在宅のフリーランスでクラウドサービスを利用した内職をしようとしています。 この場合、社会保険、所得税で扶養範囲内の規約にひっかからない程度に収めるにはどれくらいの収入で抑えればいいでしょうか? ●もし、クラウドサービスでお仕事をされている方がおりましたら、収入、所得の証明は何で行なっていますか?通帳のコピーなどでしょうか? 無知な私に どうかご教授下さいませ。 よろしくお願い申し上げます。

続きを読む

1,678閲覧

ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①内職の金額によります。 収入から経費を引いたものが38万円を超えなければ確定申告は必要ありません。 ② 社会保険の方は、大体が収入で130万を超えなければ大丈夫なことが多いですが、組合によって規定が異なりますので、事業所得の場合の扶養規定を組合に確認してみてください。 税金の扶養に関しては、所得で85万までは外れません。 (ご主人の所得が1000万超えていたら、今年から無条件で扶養に入れません) ですので、(業務委託収入-経費)が85万を超えなければ扶養に入れます。 (更に123万までは段階的に減るものの、控除は受けられます) ③税金の方は所得の証明が必要ありません。 社会保険の方は、やはり組合によって違います。 さっき検索してみたら、ある組合は過去3年の確定申告書、と書いてありましたが、今年からだとまだ用意できませんしね。 扶養規定と併せて確認が必要ですね。

  • 「去年末に主人の会社の年末調整で去年度勤めていたパートの源泉徴収表を提出しました。」 ご主人の年末調整であなた様の源泉徴収票を提出するというのは聞いたことがありません。無意味な行動かと思います。 1.収入がなければ、確定申告の必要はありません。 昨年の稼ぎが38万円を超えていている場合は確定申告をする必要があるでしょう。 38万円を超えていたとしても、辞める前にパートの会社で年末調整を行なっていれば必要ありません。 2.38万円を超えないように内職をするのがベストです。これはあなた様にとっても、夫にとっても最適な解になります。103万円ではありません。 パートであれば給与所得控除の恩恵が受けられ 基礎控除38万円+給与所得控除65万円=103万円となりますが クラウドサービスは給与所得控除(65万円)の対象にならず 基礎控除38万円=38万円となります。 合計所得金額が38万円を超えると夫は配偶者控除も受けられなくなり、あなた様には所得税が発生します。 3.所得証明についてはわかりません。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

主婦(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

専業主婦(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: パート

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる