初めまして、拙い文ですが閲覧ありがとう御座居ます。 どうぞ、ご相談に乗って頂けますと幸いです。 私、20代の女性…

初めまして、拙い文ですが閲覧ありがとう御座居ます。 どうぞ、ご相談に乗って頂けますと幸いです。 私、20代の女性になります。 先日とある企業から内々定を口頭で頂きました。(六日) その際に次来れる日はいつかと問われ、九日は一日空いてることを告げて 時間を確定したら連絡をくださると言うことでその日は帰ったのですが、 8日の夕方に連絡が来ました、朝10時に健康診断の予約をいれたとのことで そのあとに会社にきて欲しいとのことで、その際に書類を書くそうで 写真を二枚と給料口座の通帳、年金手帳と写し、マイナンバーを持参とのことでした。 ですが、マイナンバーを受け取っていなくその際にないことを告げたら、探してくださいなければ内定取り消しと言われてしまったのですがこれは普通のことなのでしょうか? 受け取っていなかった私も悪いのは承知ではいるのですが、前日のどうしようもできない時間に 連絡を頂き非常にもやもやしております。 調べたら、大体の会社は内定通知(書面)を頂き確実に決まってから書類を提出とあったため どれを信じたらいいかわからなくなりました。時間がないのも承知ですがお答え頂けましたら幸いです。

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    私に回答されて悔しくて仕方がない人(逮捕歴がある人)がいるみたいですが 回答履歴を見ると ネトウヨ(ニート)であることは一目瞭然なんですがね。 ところで 私は全商連に対して行った政府回答を記載しているのでそれを「信じるな」という人は 間違いなく精神を病んでいるのでしょう。 これ知恵袋では有名な話なんですが 全商連に政府が回答した内容 「マイナンバーを未提出で不利益はない」について 記事にした全国商工新聞に「日本を監視国家にして言論抑制するためにマイナンバーは必要だ余計なことをするな」と脅迫して逮捕された人がいるってのは 過去から指摘されていることです。 はてさて 精神を病みし犯罪者ってのは 言論の自由を認めようとせず 反省もしないようで・・ さて回答です その会社のしていることは完全な法令違反であり、あまりにもふざけた話ですので下記で紹介する全商連に相談することをお勧めします。 ちなみに 今までの回答もふざけているとしか思えない回答(知恵袋でも有名な荒らしが紛れているようですが)が多いです。 まず、マイナンバーを要求する場合は個人情報保護法18条に基づいてその理由を説明しないといけません。まずこの説明をしていないでしょう。この説明をしているならば「マイナンバーを持ってこなければ内定取り消し」なんて恥ずかしくて言えないはずです。 通常マイナンバーを事業者が要求するのは、税務署に提出する書類などに給料を支払った相手のマイナンバーを記載する欄があるからです。それ故にいかなる場合も採用して給料を支払う前にマイナンバーを要求強制することを正当化することはできません。 更にマイナンバーは正式採用後も提出拒否して不利益はありませんが、拒否することにより雇用拒否など不利益を働いてはいけないの言うのが政府の公式な意思表明です。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11167110626 ↑の回答の中にリンクが3つありますが、その中の2番目と3番目の全商連のサイトをご参考に。3番目のリンクにありますよね。 「マイナンバー不提出で雇用拒否や取引停止 制度の趣旨に反すると全商連に政府が回答」 「(株)イーオンが個人番号を雇用管理や社員名簿の作成など、法律に定められた目的外のものに利用し、提供を拒んだ場合は雇用しないという趣旨の文書を新規採用者に送っていたが不適切ではないか」と質問。担当者は「社会保障、税、災害対策分野の三つ以外に番号を収集し、使うことは個人番号制度の本来の趣旨ではない」と話し、「金融機関と預金者、取引先からの提出要求などでも、3分野に使うという目的と趣旨をはっきり説明せずに、提供を求めることは望ましくない」と説明しました。 質問者様のケースは(株)イーオンと全く同じことなんです。 これが普通のこと? とんでもないですね。 ですので 早急に全商連に相談して 質問者様の会社に交渉させることをお勧めします。 なお 採用後も マイナンバー提出拒否で不利益はありませんよ。 政府が全商連に対して行った回答 【内閣府】 「個人番号カード」の取得は申請によるもので強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない。 「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料 や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。 従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する。しかし、記録がないことによる罰則はない。 【国税庁】 確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則・不利益はない。 事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はない。 窓口で番号通知・本人確認ができなくても申告書は受理する。 これらのことは個人でも法人でも同じ。 【厚生労働省】 労働保険に関して共通番号の提示が拒否され、雇用保険取得の届け出で番号の記載がない場合でも、事務組合の過度な負担が生じないよう、ハローワークは届け出を従来通り受理する。罰則や不利益はない。 労働保険事務組合が番号を扱わないことによる罰則や不利益な扱いはない。 番号を記載した書類を提出するとき、提出者本人の番号が確認できない場合でも書類は受理する。 上記政府回答を基にして全商連や弁護士会がコメントを出しています /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認しています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 /// これを見てわかると思いますが、マイナンバーを提示された事業者は税務署などに提出する書類にマイナンバーを記載する義務を負うが、提示がなければ空欄で提出しても構いません。 何を意味するかというと「マイナンバーを提出しようとしまいと 税務署は正確な所得の捕捉に支障はない」のです。 マイナンバーを提出しなければ上記の法定資料にマイナンバー記載せずとも役所は書類を受理しますが、提出したら必ず記載しないといけません。そしてその控えは7年間保管義務が課せられます。 (所得税法施行規則76条3、国税通則法70条) つまり 今すぐやめても7年間はアルバイト先にマイナンバーが残る→7年間情報が洩れる可能性があるっことです。 詳細は後述しますがハッカーや名簿屋などが協力して会社からマイナンバーが洩れ、役所からマイナンバーに紐付けられた情報が流出すれば個人情報が他人に知られる可能性があります。 マイナンバーを提出拒否したほうが良いというのは 所得を隠したいからではなくプライバシー保護(情報漏洩のリスク)の観点からですね。 マイナンバーの情報漏洩のリスクについては 以下参照ください http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10164507755 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13171629518 余談 マイナンバーを導入した側は↑のリンクで示した利権などが絡んでおり 推進したい人は利権関係者や犯罪による悪用を企んでいる人が大半だと思います。 彼らは本音を言えないので「マイナンバー制度の目的」を「脱税防止」だの「税と社会保障の公平公正のため」などと書き込こむことがありますが大ウソつきだと思ったほうがいいです。 不正摘発についてもっと詳しく言いましょうか? ・2003年に施行された本人確認法 ・2008年に施行された犯罪収益移転防止法 ・2001年から全国網となった国税総合管理システム これにより 銀行口座は本人確認が必要となり 口座の入出金やその他の企業が税務署に提出した源泉徴収票の内容など法定資料は全て国税総合管理システムに情報が上がります。 だから仮名口座摘発も嘘であり 銀行口座を使わない手渡しにすればマイナンバーがあろうとなかろうと追えません。 この国税総合管理システムはお金のやり取りがあった場合、相手方も検索できるので 自分が脱税を試みて正しい申告をしなかったとしても相手が正しい申告をしていれば矛盾が生じで脱税がばれます。 本当に脱税をする気ならば国税総合管理システムに情報が上がらないように 銀行口座ではなくすべて手渡しでお金のやり取りをして受け取る方と払う方が共謀して法定資料を誤魔化す申告をすることが必要になります。 つまり、法定資料にマイナンバーを書くまいとそんなものは「飾り」のようなもので所得の捕捉などに影響しません。ですから雇用主が雇用者の依頼に応じて脱税に協力しない限りマイナンバーを提出しようとしまいと関係ないのです。

    1人が参考になると回答しました

  • 下のjxzizdix99x99の言っている事信じてはいけません、マイナンバーはなくても通知書でいいと想いますよ確認してみてください。まともな会社は

    ID非表示さん

  • 「マイナンバーがない」=重要書類の管理がずさん。 なので、内定取り消しされても おかしくないです。 前日でも当日でも、普通は用意できるモノです。 家にあるものを持っていけばいいだけなので。 「普通」は。 内定通知確実に決まってから書類提出が だいたいの会社がそうです。 多分、そこもそうだと思いますよ。 写真を二枚と給料口座の通帳、年金手帳と写し、マイナンバーを持参 した上で、それ以外の書類は その場で受け取り、一旦持ち帰り、再度記入して提出です。 …が、マイナンバーが受け取ってないとか用意できない。とか 当たり前に用意できて当然のものが、用意できていない人には 「内定取り消し」が普通だろうなぁ。 たとえば… 「印鑑持ってきてください」 「100円ショップのシャチハタでもいいですか?」 「ダメです。実印でお願いします」 「すいません。どこに行ったかわかりません。探してみます」 なんて人、採用しないのが普通でしょ? マイナンバーも同じです。 すぐに持ってこれない人っていうのは 採用しても、後々困るのは会社の方です。

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  • sahou1346さん >マイナンバーを受け取っていなく >その際にないことを告げたら >探してくださいなければ内定取り消しと >言われてしまったのですがこれは >普通のことなのでしょうか? ネットのくだらないネタを信じたんですねぇ。 マイナンバーは提示しなくても罰則がないだけで 企業側は提出義務があります。 まともな会社ほど法令順守するので マイナンバーの提示を当然のように求めます。 貴方は内定した会社に違法行為を行ってくれと いっているようなものです。 私が経営者側ならばそういった方は ご遠慮していただきます。 マイナンバーが義務付けられる前に雇用した社員は 簡単に解雇できませんが、採用前ならばフィルターに かけて除外することは可能です。 しかも内々定で口頭レベルだったんですよね・・・

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