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労働基準法についてなのですが 勤務先はタイムカードがなく15分で時間を区切って管理しています。 15分に満たなければ…

労働基準法についてなのですが 勤務先はタイムカードがなく15分で時間を区切って管理しています。 15分に満たなければ働いた時間は切り捨てになります。 学生時代のアルバイト先も15分区切りのところが多かったです。 また、休憩なしの実働6時間勤務という勤務形態があります。 接客業のため6時間になった瞬間にお客さんを放置して退勤。というのは難しいです。 労働基準法を読んでみたところ6時間を超過する場合は45分の休憩を与えなければならない。とありました。 上で述べたように6時間を超えることが予め想定できるにも関わらず休憩がないという状態はセーフでしょうか? 有給についても職場からの有給についての話が一切なかったため、こちらから有給を取りたい伝えたところ、自分で計算して、店舗の売り上げによっては日数減らして欲しいとも言われました。 自分から有給について聞かなければ与える気は無いので、他の人に有給を取ったことは黙っていてと、それとなく言われました。 これが、世に言うブラックというものでしょうか…

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    まず労働基準法でひ、一日8時間を超えたら60分、6時間を超えたら45分と定められてます。 なければ違法です。有給休暇もとれない場合は、違法です。ブラック企業に間違いないです。 しかし改善できます。 改善するには労働組合を、つくることです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください。

  • 労働基準法 ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 警察か労働基準監督署、弁護士に尋ねてください (年次有給休暇) ★第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 ○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 ★六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 一年 一労働日 二年 二労働日 三年 四労働日 四年 六労働日 五年 八労働日 六年以上 十労働日○ 労働基準監督署か、警察署へ行きましょう 違法命令見分けかた、自分の名前を言えません 松本智津夫は麻原しょうこう、村井秀夫はマンジュシェリー ボイスレコーダーを使いましょう 証拠集めてください https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B01N3ZISPE?psc=1 超小型ボイスレコーダー! 世界最小クラスの超コンパクト設計! その小ささは手のひらに収まるほど 【このボイスレコーダーは、こんな方にオススメ】 ◆インタビューで相手に意識させず、自然な会話を残したい方 ◆会議や打合せで、言った言わないの水掛け論を防ぎたい方 有給は労災過労死防ぐため、従業員が請求するときに与えられないのでは違法です 法律を義務教育化するべきです 公務員の仕事が多すぎるのは国民に法律を教えておかないかその法律に不備、欠陥があるからです 公務員の無駄な仕事が多ければ税金が多くなる、 ★第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、★第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者 三 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者 四 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者 第百二十条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者 二 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者 三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者 四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 五 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者 第百二十一条 ★この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。 附 則 抄

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  • >上で述べたように6時間を超えることが予め想定できるにも関わらず休憩がないという状態はセーフでしょうか? 契約上はOKです。 法律なので、どこかを基準を明確にする必要があるので、6時間としていますが、 所定労働時間6時間の人が、1秒の誤差なく6時間ちょうどでやめることなど不可能です。 タイムカードの前で終業時間になるのを待っていなければなりません。 しかし、タイムカードの前で終業時間になるのを待っている状態は、 既に労働しているとは言えず、就業時間より前に労働をやめていることになります。 法律を遵守すべきという考えであれば、終業と同時に客を放置して帰れば良いです。 有給については労基法により担保されていますが、経営者が労働者に対して説明義務はありません。 日数を減らせというのは完全に違法です。 他の人に言うなってのは別に違法ではないですね。 世に言うブラックからはホワイトよりだと思います。 世に言うブラックってのは、残業代を払わない、有給は取らせない、労働時間が長すぎるみたいなことをする企業です。

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    1人が参考になると回答しました

  • 逆に質問します。 100%ホワイト企業はありませんね。

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