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労働関係で質問です。退職届は退職願と違い、使用者に辞職の意思表示が到達した時点で退職の効力が有効になり撤回はできないと習…

労働関係で質問です。退職届は退職願と違い、使用者に辞職の意思表示が到達した時点で退職の効力が有効になり撤回はできないと習いましたが、例えば、退職届を提出した人事部長が退職届を所定の必要書類ではない事を理由に一旦保留にしていた場合、労働者はこの退職届を撤回する事は可能なのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    退職届は渡した時点で「相手のもの」です。 そもそも口頭で伝えてもいいし、メモ書きでも通用するので「特定の書式でないとならない」ことはありません。 よって一旦預かった「退職の意志」を、労働者側の都合で撤回することはできません。使用者側が撤回に合意すれば撤回は出来ますが。 よって「使用者側の扱い・考え方次第」です。 使用者が「一旦受理したので撤回は認めない」と言えば、そのまま退職です。

  • 退職届と言うのは、退職したことを示す書類のことでしょ、それなのに何故退職しておいてその後撤回するんだな。撤回させるのは会社側しかできない事ですよ。 皆さん退職願と退職届との提出時期を同じだと思っているのではないかな。 自分から事情はどうあれ退職のために提出する書類は「退職願」で、退職届は本来労働者には何の必要もない事。退職したことを届けるとしたらハローワークで就職斡旋をするときくらいなんですから、そんなもの会社が離職票を書いてくれますよね。

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  • 退職の効力は提出した時点ですが、撤回は会社側の許可が必要です。 所定の書式でないといけないという法はありませんので、保留していたからと言って効力が消える訳ではありません。

  • 保留は、受け手の勝手な行為。 出す側からには、何の関係も無い。 その後の会社側の説得などで撤回したいなら、改めて申し出て会社の承諾が必要。

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