会社として従業員の給料から所得税を源泉徴収する場合、20人の従業員が

いる場合、全ての従業員から源泉徴収しなければいけないのでしょうか?例えば、ある従業員は自分で確定申告してるから、その従業員だけ給料から所得税を天引きしないというのは認められるものなのでしょうか?

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    会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。 そして、差し引いた所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。 この所得税及び復興特別所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。 例外は (1) 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人 (2) 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)

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