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パワハラで労災 取引先の弁護士からの圧力(パワハラ)で胃潰瘍になりました。今も病院に通っておりますが、症状は変わら…

パワハラで労災 取引先の弁護士からの圧力(パワハラ)で胃潰瘍になりました。今も病院に通っておりますが、症状は変わらず良くないです。5月は給料3/4程度、6月は給料0、7月も恐らく給料0、8月も0になると思います。 医療費ばかりかさみ、普通の生活がままならず、友人に相談すると、それはパワハラだから労災になると伺い、労働基準監督署から申請の書類を貰って作成中です。 そこで、いくつか質問がございます。 例えば、仕事中に階段から落ちで、骨折したのなら、日にちも原因も特定しやすく、申請しても通りやすいと監督署は言っていましたが、今回の取引先からのパワハラが原因で体調を崩し、仕事を休まざるを得ない場合、どの様に書類を作成すれば、通りやすくなりますでしょうか?病院でも、心因性の何かで、自律神経がうまく機能せず、胃潰瘍になった、とまでは言ってくれましたが、その心因性が取引先の弁護士からのパワハラには、医学的に因果関係を証明できないとの事ですが、監督署には、パワハラと胃潰瘍の因果関係を示さなければなりませんので、その証明方法や記入のテクニックを教えてほしいのです。 又、ワタクシは、フルタイムの会社員なのですが、保険証は国保で、年金は国民年金で、給与は成果報酬ですが、そのまま記入したほうがいいのか、それとも、嘘を付くわけではないですが、給与を固定給に換算して記入したほうが良いのでしょうか?どちらが心象が良いか教えて下さい 次に、監督署は、申請が通って支払われるは早くても1~2ヶ月後、長い場合は半年位先になると言ってました。更に監督署は、一般的に、その間の生活は会社が貸し付けたり、立て替えたるする事が多いと言っていましたが、本当に貸付や立て替えが普通なのでしょうか? 又、ワタクシの勤務先は仕事中のパワハラが取引先の弁護士から有ったのは、認めてますが、貸付や立て替えを拒否されたら、ワタクシの生活も療養も治療も出来なくなってしまいますので、どうしたら、勤務先はすんなり貸付や立て替えを認めてくれるのでしょうか? 最後に、勤務先からの貸付や立て替え以外に、公的機関での支援制度はあるのでしょうか? 区役所では知らないとの事です。

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回答(8件)

  • ベストアンサー

    まず、「パワハラが原因での胃潰瘍」は労災に認定されません。 理由は簡単で、パワハラでの労災申請が可能な傷病名の「一覧」の中に、胃潰瘍が含まれていないからです。 詳しく書くと、 パワハラが原因で認められる疾患はICD-10という国際疾患分類のカテゴリのF2~F9に該当する疾病(精神疾患)、と決まっています。 あなたが労働基準監督署からパンフレットを貰ってきているなら、この点は明記されてますので読んでください。 胃潰瘍はICD-10分類ではK25です。 なので今までに一例も「パワハラでの胃潰瘍」では労災認定が無い(出来ない)事になります。 (もちろん、なにかの裏技的に特例で認められたのに厚労省が発表していないなどのケースはわかりませんが)。 よって、パワハラ胃潰瘍で労災認定を受けるには、 ①パワハラが原因→②ICD-10のF2~F9の疾病になった→③F2~F9の疾病が原因で胃潰瘍になった、という3段階の過程をクリアしないと無理です。 ではその過程を踏めばいいんでしょ?となると思いますが、これはすでに時遅しです。 なぜなら、胃潰瘍の通院履歴はすでにあるが、精神疾患での通院履歴は無いように質問から見受けるからです。 であれば今からでどうやっても、「胃潰瘍が先、精神疾患が後」、となりますので上記の②→③の流れを証明できません。 通院履歴は健康保険使用履歴から労働基準監督署が確認できますので、この点はごまかしようがありません。 よってこのケースは残念ながらほぼ100%、労災認定になりません。 労働基準監督署が申請用紙をくれたのは、単に①→②→③の順序、流れを確認するためのものです。 先に精神疾患と診断を受け、そのあとに胃潰瘍の通院に行ったのであれば状況が変わってきますのでまた返信ください。 胃潰瘍の通院に行く前にこの質問があればガラッと変わったご指南ができたのですが、残念です。 労災認定そのものが無理ですので、その先の賃金補償などへの質問への回答もあるのですが、答えても無意味なので割愛します。 無論、胃潰瘍の原因をパワハラだとしない場合は、これに当たりませんので労災認定の可能性はあります。

  • 残念ながら労災保険は給付されません。 というのは、労災保険は自分が所属している会社が社員である労働者に業務に起因・遂行性のある状態で保険事故がった場合に給付されるのであって、事業主責任がある場合だけです。今回のケースは自社の事業主に何らかの責任があるのでしょうか。自社の事業主に関係がないのであれば、その弁護士または依頼した者に請求することとなります。

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  • この作文は成り立ちませんよ。 取引先の弁護士?なぜ仕事として貴方と関係あるのか、何も書かれていないが、相手方の弁護士が他社の一介の従業員と、何が関係があるのか、弁護士は当方の弁護士もしくは当事者としか普通であれは接点はない。では貴方は何がその弁護士と当事者となっているのか、考えられることは貴方の起した事件に対して会社側が部外者としているとしか考えられない。 貴方の会社側がその弁護士が貴方に対してパワハラをしていると認めているにも拘らず、何故放置しているのかこれも大問題ですよ、従業員を売っていることになります。もし認めていると言う事であれば貴方はこの問題はパワハラではなく、暴行罪として会社側から訴えてもらわなくてはならない、そして会社が自分でやれというのであれば、社内でのことであるから貴方は会社と弁護士両者を訴えれることになる。そうなれば労災だ何だなんて小さなことではなくなる、その方が慰謝料は大きくなる。この作文が作文ではなく事実であれば、「刑事事件」とするべきだ。

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  • 労災に詳しい弁護士または社労士に相談するしかないだろうね。 >次に、監督署は、申請が通って支払われるは早くても1~2ヶ月後、長い場合は半年位先になると言ってました。更に監督署は、一般的に、その間の生活は会社が貸し付けたり、立て替えたるする事が多いと言っていましたが、本当に貸付や立て替えが普通なのでしょうか? 少なくとも今回のケースでは、勤務先がそのようなことはしない方が普通。

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