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[チップ500枚]急ぎの質問です。

[チップ500枚]急ぎの質問です。昨日、重度のうつ症状により会社を休職した方がいいと医師に言われたのでそのことを会社に伝えたら休職のことを曖昧にしてダメともいいとも言わず、退職勧奨?されています。今日直接お話会いになったのですが退職勧奨に応じなければいけないのでしょうか? 就業規則の紙が手元にないため自分が休職できるか?と質問したのですがダメともいいとも言いません。退職勧奨がしつこかったらそのような場合どう対応したらいいのでしょうか?

補足

ちなみにまだ入社半年程しかたっていません。

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ID非公開さん

回答(9件)

  • ベストアンサー

    「退職推奨」というのは簡単に言えば「退職をするこことをお薦めします」というだけのことです。 「シェフのお薦めサラダ」があっても別に選択するかしないかはあなたの自由であるように、「会社のお薦め」なだけである退職推奨を選択するかしないかは、これもあなたの自由です。 ただし仮に選択した場合は上記のサラダと同じく、「あなたの意思で選択した」ことになるので、自己都合による退職になります。 会社は解雇という「強制」を押しつけると後々問題になることを知っているので、あなたに選択をさせて、あなたの意思で辞めさせたいのです。 よって、 >退職勧奨がしつこかったらそのような場合どう対応したらいいのでしょうか? 断り続ける以上は退職になりません。嫌なら断り続けてください。 断ったからという理由で減給などされた場合は、労働基準監督署に相談してください。 就業規則はいつでも見れる状態にしておかないとならないので、これが不可能な場合は労働基準監督署に行って、「担当者の○○に、○月○日に見せてくれと言ったが見せてくれない」と言えば、その人に厳重に注意してくれます。 休職期間があれば診断書を出せば休職は可能です。 が、休職期間内に復帰できねば、これまた「自己都合退職」になります。 通常、休職期間は3ヶ月~6ヶ月のところが多いでしょう。重度うつ病ならまずその期間内に治りはしません。 なのでどのみち「退職する事態になるかもという事」と「その後の生活設計(収入など)を見据えて行動スすることが重要かと思います。

  • なんかカオスな回答が多いですね。 整理解雇要件を出されたり、労基署へ駆け込めなど・・・。 整理解雇ではありません、退職勧奨案件は労基署管轄外です。 解雇は会社が一方的に従業員を退職させること。 退職勧奨は、会社からの働きかけで退職を勧めることです。 解雇は、会社の解雇するという「一方的な」意思表示で 労働契約が終了します。 退職勧奨は、会社が労働契約を終了させたいという意思表示 に対して、それを「受け入れた」場合は労働契約が終了します。 つまり、労働者が「合意」しない限り、労働者としての地位は そのままです。 休職期間については、法的に定めはなく、もっぱら会社の 就業規則などの規定によります。 うちの場合は、私傷病などは、6ヶ月間継続した場合は 休職を命ずるとし、そのあと1年経過後に復職できない 場合は、自動退職としています。 もちろん会社により異なります。 社員としての地位を保持したい旨を主張され、業務上で ないのであれば、健康保険の傷病手当金が、私傷病に より労務不能である日数が連続4日目から最大1年6ヶ月 まで受給することができます。(連続3日の待機期間と 4日目の支給開始日が在職期間中にあり、退職日に 勤務していない場合は、退職しても、労務不能状態が 続く限り、引き続き受給することができます)。

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  • 就業規則に休職規定が無い場合、原則、休職はできません。 有休は取れますが、それ以降は単純な欠勤扱いになり、長期化すれば解雇も正当化されるでしょう。 社会保険に入っていますか? 休職でも健保から2/3の傷病手当金を受ける事ができますが、1年以上加入していないと退職と同時に打ち切りになります。 会社が解雇前提で話してくるようなら、拝み倒して1年超えるまでは休職扱いにしてもらった方がいいです。社保の会社負担分を払ってもお釣りが来ます。 ただ、ダメとはっきり言わないので、たぶん、休職規定があるのでしょう。規則を探し出して規定通りに休職しましょう。

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  • 労働基準監督署へいきましょう、 労働基準法39 ○8 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを☆出勤したものとみなす。

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