振込手数料はどちらが負担? 職人の給料を元請けから振込で受け取

る際の振込手数料は受け取る方の職人が負担するのが普通でしょうか? それとも職人に仕事をさせた方の元請け側が負担し職人の口座へは振込手数料の引かれない満額が振り込まれる形が正しいのでしょうか。 例えばある元請けから100000円分の仕事をした場合に、賃金の支払日に職人の口座には100000円きっかり入るのが法的に正しく 99400円しか入っていない時(振込手数料が例えば600円の場合)元請けが職人にこのように600円を差し引いて振り込む(職人に振込手数料分を負担させる)のは違法でしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    法的なことで言えば民法に規定があります。 民法第485条 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。 別段の意思、つまり、振込先(お金を受け取る債権者)が手数料を負担するなどの申出があったなどの申出がない限りは、振込む側(債務者)が負担することになっています。

  • 元請と職人の関係が雇用関係 (職人が一人親方でも工期期間中雇用であれば同じ)で、 支払われるお金が賃金であれば 振り込み手数料は元請負担が絶対です。 これが、職人が一人親方等で、 請負契約をしている場合であれば、 賃金ではないので、 支払い方法の取り決めで、 振込みとした際の振り込み手数料負担をどちらにしているかによります。 意思表示がなされていないのなら、 契約額からの差し引きは勝手に出来ませんので元請負担になります。 ただし、手渡しでと元請が言っているのに、 振込みでとした場合は、 手数料負担は職人となります。

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  • 職人の給料とのことですが、元請の社員ではないので元請としては単なる「外注費」の扱いになります。 下請会社が振込手数料を負担するのであれば、事前に締結する契約書等で合意していなければ業法違反となります。(建設業法に該当する取引なので、下請法は適用となりませんが、下請法の精神に基づいても違反です) 貴社が元請からの受領金額が手数料を控除されているからと言って社員の給与から社員の同意なく控除することは貴社が違法となります。

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  • 民法 第四百八十五条 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。 まぁ、労働契約や雇用契約ではなく、あくまでも請負という形である場合、上記の民法第485条がそのまま適用される。 金銭の支払に伴い、振込手数料などの費用が発生する場合、その費用の負担をとり決めていなければ、金銭を支払う側がその負担をすることになるんだな。

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