今月末、有給消滅するのですが 有給休暇を申請したところ会社から「忙しいから今月は不可」と言われてしまいました。 この場合どうなるのでしょうか?
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会社は繁忙期には『時季変更権』を行使できます。 事実繁忙であれば、時期をずらして取得して呉れは、正当な要求になりますからお従い下さい。 何時なら宜しいですかを聞いてください。 年中忙しいは通用しません。 年次有給休暇は2年有効です。 消滅しても新規付与分がありますから、新旧が交代するだけの事です。
言われた通りにすれぱ消失でしょうね。
会社側の「忙しいから」という理由が、時期変更権の行使に問題ない理由であるなら、会社側が正しいことになるので、有給休暇は取得できず消滅します。 要は会社側の理由次第です。 「時期変更権なら詳しい理由を教えて欲しい」と言ってみるしかありません。 聞く勇気が無いなら従うことになります。 労働基準監督署などがいちいち貴方の代わりに聞いてくれるとかの類いのものではないので。
時季変更権の申し出があったのですね 労基法は使用者が労働者に対して守らなけならないものを定めたものですが、これは最低限の定めですから、これ以上の労働者有利の取り決めは有効とされています という事で、労基法は有休の時効は2年と定めていますが、この期間を超えて有休の付与をすることは違法行為ではないです ですから、企業側が3月は有休を使うのは繁忙日だから勘弁してください、変更してくださいと言われたら、堂々と4月以降にその分を使いますって主張しましょう (時効消滅予定分を使いますってね) 時季変更権を主張されたらその使用については労働者が決めれますからね 企業が拒否や変更日を指定はできません
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