雇用契約書に週間勤務日が非記載の場合の休業手当や年休の計算方法についてお伺いします。

雇用契約書に週間勤務日が非記載の場合の休業手当や年休の計算方法についてお伺いします。雇用契約書ないしは労働条件通知書において、 一週間の休日は2日とされ、一週間の勤務日数が記載されてない場合、 一週間に勤務実績がゼロでも休業手当を請求することはできないのでしょうか? あるいは、年休を取る際の所定労働日数の計算はどうすればよいのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    1週間での所定休日が2日であれば所定労働日は5日です。 会社都合による休業であるなら休業手当の対象になります。 有給休暇の付与にあたっての出勤率算定の計算ということなら、会社都合による休業日は算定対象の所定労働日から除外して計算します。

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