雇用契約書に週間勤務日が非記載の場合の休業手当や年休の計算方法についてお伺いします。雇用契約書ないしは労働条件通知書において、 一週間の休日は2日とされ、一週間の勤務日数が記載されてない場合、 一週間に勤務実績がゼロでも休業手当を請求することはできないのでしょうか? あるいは、年休を取る際の所定労働日数の計算はどうすればよいのでしょうか?
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