第一種電気工事士合格しても5年ごとの講習を受けなかったら資格は失ってしまうのですか?ネットで調べたらこんな文章が出てきました。↓ 第一種電気工事士の資格免状の更新について、電気工事士法第4条の3の規定で必ず定期講習を受講することが必要と定められています。 受講しない場合は法律に違反していることになりますので、電気工事士法第4条第6項の規定によって当該都道府県知事から第一種電気工事士免状の返納を命じられることがあります。 電気工事法で定められていること 第一種電気工事士免状の交付を受けた日 又は 前回に定期講習を受けた日から5年ごとに経済産業大臣の指定を受けた講習機関が実施する定期講習を受講することが ただし、故意ではなく仕事の都合などで受講ができなかったり、「やむを得ない事由」によって定期講習が受講できなかった場合は、5年を過ぎても定期講習を受けることで法律違反の状態は避けられます。 以前は(独)製品評価技術基盤機構(NITE)から更新講習のお知らせが届くようになっていました。それが平成25年度より定期講習(更新講習)制度が見直されて定期講習の受講案内が送られなくなったため、各自で受講しなければいけません。
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大きな勘違いをされている回答者が数名いらっしゃいますが、第一種電気工事士は自動車などの運転免許とは全く制度が違います。 まず、運転免許証には有効期限が記載されていますが、第一種電気工事士には有効期限などの記載はありません。 あるのは、公布日と講習の受講年月日だけです。 期限そのものがない免状ですので、第一種電気工事士に「失効」という制度はありません。 免状交付及び講習修了日から5年以内にに「講習を受ける義務」があるだけです。 運転免許証の場合、期限までに免許証の更新が必要ですが、更新すると有効期限も伸びます。 第一種電気工事士には有効期限というものがないので、「講習を受けて更新する」と言う表現も間違いです。 講習を受けない場合は電気工事士法違反となり、最悪都道府県知事から「返納」命令が来ることがあるということだけです。 返納命令があり、返納後は無資格者扱いです。 あと、運転免許証の場合、有効期限が過ぎた免許証はただの紙切れですので、それで運転していたら、即無免許運転ですが、第一種電気工事士の場合は、有効期限がないので、講習を受講していない状態でも返納命令が出ていなければ、無資格者とはなりません。 講習の受講義務は怠っているけど、無資格者が工事をしているわけではないわけです。
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文字通りです。 ですから、必ずではない。 では、どんなときか? 講習を受けず、工事に従事しそれが原因で、 電気事故が起きた場合等。 ですが、これもまた事実関係をはっきりさせることは、 不可能に近い。 それでもって、今は免状の自主返納ができます。
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