上司の言動が、パワハラに該当するかどうか、悩んでいます。どなたか教えてください!

上司の言動が、パワハラに該当するかどうか、悩んでいます。どなたか教えてください!具体的にされていることの1つ目は、雇用契約上、私の職務範疇にない(=労働契約上、その上司の職務範疇の)判断、書類作成を任されることです。それを「君の成長のため」と理由付けられています。そして、「判断を自分でしたなら、責任も自分で持て」と言われます。 もう1つは、上司が自分の職務範疇にある仕事をせず業務が滞り、結局、部下みんなが右往左往することになっていることです。ただ、この件の方は、他部署では、うちの上司同格の方々が普通にやっていることだから、私達も上司にやってほしいと思うだけで、その業務が労働契約にうたわれているものか、他部署上司の方々が慣例的にやっているだけなのか、わかりません。 こういうケースって、パワハラになるんでしょうか??

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    令和元年5月29日、初めて法律による「パワハラの定義」出来ました(それまで無かった)。 それにより、パワハラを「職場での優越的な関係を背景に、業務上必要な範囲を超えた言動で労働者の就業環境を害する行為」とされました。 また元々厚労省では、「職場内での優位性を利用して、業務の適正な範囲を超えて、精神・肉体に苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為」 をパワハラである、という扱いにはしていました。 また現在、具体的な内容としては ①身体的な攻撃(暴力、物を投げるなど) ②精神的な攻撃(繰り返し罵倒されるなど) ③人間関係からの切り離し(無視するような指示が出る) ④過大な要求(自分だけ大量の残業を押しつけられるなど) ⑤過小な要求(シュレッダー係しかさせてもらえない) ⑥個の侵害(プライベートまで傷つけられる行為ななど) の6つです(令和2年4月にまた変わる予定)。 なので、これらのことが「職場内で優越的関係を背景に行われた」のであれば、パワハラとなるわけです。 よってご質問のケースは、法律上のパワハラには該当しない可能性が非常に高いと言えます。 ただパワハラには 「自分が気に入らないことを言われたので腹が立った、落ち込んだからパワハラだ」という自分主観のものもあります。 これであればあなた個人の心の中での判定だけですから、パワハラだと思うことは自由です。

    1人が参考になると回答しました

  • 公的に公表されているパワハラの定義は下記のとおりです。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000126546.html 貴方個人の主観ではなく、客観的に見てもこの要件に該当すればパワハラになりますが、相談内容を読む限りでは上司の裁量権の範囲内とも思えますので、相手の逃げ道はいくらでも有りそうな気がします。

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