解決済み
社労士の試験勉強でやっと健康保険まで来ました。 ここで訳がわからなくなったのご教示ください。健康保険の保険料は「加入したその月から資格喪失日の前月まで」という認識でいたのですが、 下記の問題の解答は○なのですが何故ですか? 事業主は被保険者に通過をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月およびその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。 因みに以前会社を退職したさい2ヵ月分引かれたような気がするのですが・・・
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健康保険法167条第1項の条文そのものですから当然〇です。 (被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月およびその月の標準報酬月額に係る保険料) の部分についての質問でしょうか。 この部分は月末退職に対する規定です。その月の末に退職する場合は、前月と当月の2月分の保険料を徴収してよいと言っているのです。月末以外の退職の場合は当月の保険料そのものがありませんから徴収できません。
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