教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

有給休暇の計算をお願いしたいです。 アルバイトですが週5日で週30時間以上働いてます。 勤続年数は4年半以上…

有給休暇の計算をお願いしたいです。 アルバイトですが週5日で週30時間以上働いてます。 勤続年数は4年半以上です。 欠勤は1ヶ月に一度くらいです。 一度も有給は使ったことはないです。 来年の3月に退職をしようと思っていて、その際に有給を使いきって辞めたいのですが・・・何日あるか正確な日数が分かると、とても助かります。 あと、もし会社側に払わないと言われた場合は諦めたほうが良いですか?? 会社は有給は無いと言っていて・・・。 どなたか分かる方、回答よろしくお願いしますm(__)m

続きを読む

3,118閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    ○アルバイトですが週5日で週30時間以上働いてます。 勤続年数は4年半以上です。 欠勤は1ヶ月に一度くらいです。 一度も有給は使ったことはないです。 もし会社側に払わないと言われた場合は諦めた方が良いですか?? ●アルバイトと言えども、労働基準法は適用されます。 そうでなかったら、アルバイトは奴隷のような扱いを受けても何も言えないことになります。 労働基準法第十五条に、「労働条件の明示」が定められています。 労働基準法第十五条 「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。(以下省略) 」 また、労働基準法第三十九条には、「年次有給休暇」について定めています。 労働基準法第三十九条 「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。(以下省略)」 アルバイトと雇用契約をする際には、正規雇用社員と同じように「雇用契約書」を2通作成して、それぞれが署名捺印して、1通ずつ持ち合います。 その雇用契約書の記載内容として、賃金、、労働日、労働時間だけでなく昇給や超過勤務の有無、有給休暇についても明記しなければなりません。 本題のアルバイトの有給休暇の有無については、雇用期間の更新があって勤続年数が4年半以上、かつ欠勤も少ないので、正規雇用社員と同じ待遇を受けることが出来ます。 一般的に、6ヶ月間、8割以上出勤した場合には、10日間の有給休暇が与えられます。 正規雇用社員の場合には、「みなし規定」があり、就職した時点で有給休暇が与えられるケースが多いのです。 しかし、アルバイトの場合には、この「みなし規定」は適用されず、半年間待つのが普通です。 いずれにせよ、あなたの場合には就職後4年半が経過しており、有給休暇が与えられなければなりません。 ただ、残念なことに有給休暇の有効期間が2年間ですので、2年前以前の有給休暇は、権利を喪失している可能性があります。 あと、休暇の日数ですが、会社の就業規則で定めています。 これも、労働基準法第三十九条に違反していると、その部分は違法です。 労働基準法第三十九条以上に与えていれば有効ですから、その就業規則を見せてもらいましょう。 それにしても、有給休暇を与えていないこと自体が違法行為ですから、その点だけでも無効の雇用契約です。 言っても分からなければ、この回答をコピーして見せてやってください。 そして、労働基準監督署に行くと言ってみてください。 キチンとした会社なら、キチンとした対応をしてくれると思います。

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる