保育に携わるお仕事がしたく でも保育士の資格もないので 子育て支

援員の講習を受けて 保育補助で仕事 探してるんですが 普通に探すと 求人がほとんど派遣になってて… どこに聞けば(行けば) 子育て支援員のみの資格で 求人があるのかなぁ…?と それとも派遣で働く方が いいのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    保育士バンクとかのネットに登録したりして探してもらうのも手だし、直接近所の保育園に電話で聞いても大丈夫です。 私も保育補助で仕事を探しました。 保育士バンクとマイナビから紹介があり、2件面接に行き、希望の保育園で働いています。 資格がないと働けないというのは嘘の情報ですよ。 無資格で保育補助でフルタイム働いてる子も今の保育園でいます。 (未経験無資格でフルタイムで働ける場所はかなり狭き門との事です) 保育園で保育補助、かなり体力的にハードです。これは本当に予想以上でした。 お給料も安いし。 覚悟して働いた方が良いですよ。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 一口に子育て支援員といっても、コ-スがあったでしょう?「保育コ-ス」だと、実際の保育園に実習があったと思いますが、その実習先の保育園にお聞きするのもよいのではないでしょうか? また、修了日に県に登録手続きなどなかったでしょうか? ちなみに私は「社会養護コ-ス」なので、児童養護施設や児相関係でしょうが勤務範囲が近回り?すぎて、まだ需要が来ませんが・・(笑)。 あるいは、厚労省の家庭的保育者ガイドラインに定める保育者研修をやれば、いわゆる「保育ママ」ができ、保育者一人で3人まで家庭保育ができますよ。これは市の小規模保育園の家庭版で、市からの委託のような形なので市へ登録することによって、市から依頼されるような形でしょう。

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  • >保育に携わるお仕事がしたく ☆以前、 「子供さんが泣き止まないので、 お昼寝用の布団に、うつぶせに寝かせ、 布団をかけたら、泣き止んだので安心し、 そのまま放っておいたら、 気がついた時には、肺や気管が圧迫された子供さんが息をしておらず、 大至急、救急車で病院に運んだが、すでに手遅れで、正式に死亡が確認された」 ・・・といった、 無資格のパートさん・バイトさんの知識不足による死亡事故・事件が多発し、 →親御さんが、 「昨日まで、元気に走り回っていた子が、 「今日お亡くなりになりました。大変ご愁傷様でございます」と、言われても、 納得できません!!!」 ・・・と、 5千万円あるいは1億円の損害賠償を求める裁判を起こすなど、 大騒ぎとなったことがあります。 https://mainichi.jp/articles/20160413/ddn/041/040/015000c?inb=ys →そのため、 >保育補助で仕事探してるんですが >普通に探すと求人がほとんど派遣になってて… >どこに聞けば(行けば)子育て支援員のみの資格で求人があるのかなぁ…?と 今は、 常勤正社員の求人は、 「保育士資格所持者に限る」 ・・・という求人が出されることが、多いです。 →学童保育の場合は、 ☆厚生労働省が、 ア)「学童保育や、児童館に勤務する職員は、 公営・民間、正社員・パート・アルバイトなど雇用形態を問わず、全員、 <児童の遊びを指導する者任用資格>か、あるいは、何らかの子育て・育児・保育・教育関連の資格を取得し、所持していること」 イ)「学童保育指導員として、学童保育1本のみで、 他の仕事と一切掛け持ちせず毎日勤務する常勤者・正社員については、 保育士資格か、あるいは、教員免許の、どちらかを持っており、子育てや育児・教育に関する豊富な専門知識を有している者のみとする」 ・・・という「資格基準」を設定しています☆ http://www.jidoukan.or.jp/qualification/student.html http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000028361.html →厚生労働省が、 <児童の遊びを指導する者任用資格>と同じくらい、 あるいは、<児童の遊びを指導する者任用資格>以上の、子育てや育児・教育に関する豊富な専門知識や技能がある、と認めた資格として、 ・保育士資格 ・児童指導員任用資格 ・幼稚園教諭免許 ・小学校教諭免許 ・中学校教諭免許(教科は、数学・社会・美術・技術など、何でもOK) ・高校教諭免許(教科は、国語・理科・英語・音楽・家庭科など、何でもOK) ・・・といった資格・免許が指定されています。 ※・養護教諭免許(小中高の保健室の先生の免許) ・社会福祉主事任用資格 ・・・は、この中には、入っておらず、 一切認められていません。 →死亡事故・事件が多発したこともあり、 2014年4月に、 厚生労働省が、「学童保育の人員配置基準」を変更・改正し、 ウ)「今現在、無資格で勤務している者は、 働きながら学習し、 <児童の遊びを指導する者任用資格>、 あるいは、それ以上の知識や技能があると認めた資格のいずれか、 を取得すること」 ・・・という、 上記のア・イ・ウの発表・指示が出ました。 ※今は、移行経過措置期間のため、 パート職員・非常勤職員などであれば、子育て・育児・保育・教育関連の資格を何1つ持っていない無資格者でも、いちお、大丈夫ではありますが、 →将来的には、 「公営・民間の学童保育支援員として勤務できるのは、有資格者のみ。 無資格者の勤務は、一切禁止」 ・・・となる予定です。

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  • 学童保育なら資格なくても行けますよ!

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