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法令の解釈は、行政の解釈でも効力はあるのでしょうか?

法令の解釈は、行政の解釈でも効力はあるのでしょうか?労働基準法を巡って、会社と対立しています。 私は米の集荷の仕事(農家を巡って米袋を集荷する)をしているのですが、会社側は特例を認めている農業分野(残業の割増がない)であると主張し、私は農業ではないと主張しています。 この特例が認められるかどうかで、休日出勤代や残業代が出るかどうかが決まるのですが、米の集荷が特例になるかどうかの判断は、労働基準監督署でも可能なのでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    あなたの業務が何か、でなく会社としての主要業態が何かです。あなたと同じ運送しかしていないのでしたら、4号運送の事業です。ちなみに農水産(林業を除く)として。 六 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業 七 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業 会社の労働保険番号をしらべて、何業と登録しているか聞いてみるのが早いでしょう。 https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_1a.htm

  • その会社に勤めている立場ですか?

  • そのケースは可能です。ちなみに集荷業務は、労基法の農作業ではありません。

  • 可能です。 しかし改善するには労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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