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労働組合を結成しようとしたところ 上層部達と仲のいい 総務の平社員たちが 先に労働組合を結成したのはいいのですが…

労働組合を結成しようとしたところ 上層部達と仲のいい 総務の平社員たちが 先に労働組合を結成したのはいいのですが どうも 加入はしていないものの社長が中に入って組合結成されるために協力をしていたようなのですが そのため 会社(社長)>労働組合 のような権力になってしまい 労働組合の ある意味がなくなってしまいました もしなのですがこちらが別の労働組合を作り押しのけることなどは可能なのですか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 可能です。大企業なら第2、第3組合は、珍しくないです。 労働組合は二人からつくることが、できます 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください

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  • 一つの事業所に複数の労働組合は、可能ですよ。 出来れば、労働者の過半数を占めていたほうがいいですね。 押しのけるのでしたら、都道府県労働委員会で資格審査などをされることですね。

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    ID非公開さん

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