解決済み
昨年4月改正の労基法では、会社は年10日以上の休暇を付与された方には、5日は休暇を取得させろと、会社に罰則付きで強要されることに成りました。 労働者が休暇に指定された日に出勤しても、出勤を認めず休暇扱いにするでしょう。 休暇を取得しても賃金が支払われるのに、どうして出勤に拘るのか意味が分かりません。 休暇は欠勤扱いされませんから、皆勤手当てにも響かないんですがね・・・・ 労使間で『有給休暇の計画的付与制度』を合意し、導入してるなら会社の勝手次第で5日間は介入できるんです。
取りたくなければ取らなくても構いません。ですが、事業者が労働者が取らなければ、時季を定めて使用させることが出来ます。取りたくない日でも、事業者から強制的に取らされることを考えれば、労働者が取りたい日に取るほうが賢明です。
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残念。働き方改革により、強制的に、年間で有給休暇を最低5日間、取得しなければならい、と法改正されました。 あと2ヶ月(実質2ヶ月未満)で5日間は絶対に取得しなければ、雇用主が一人当たり30万円の罰金だったかな。 「とりたくない」、と「とらなければならない」は同じではありません。
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