新型コロナウイルス感染予防対策の一環で時短勤務としています。 通常の就業時間は9時~18時でしたが、3月からは10時~…

新型コロナウイルス感染予防対策の一環で時短勤務としています。 通常の就業時間は9時~18時でしたが、3月からは10時~17時としました。この時短勤務期間中に、例えば9時~18時まで勤務した職員には残業手当(超過手当)を支給するべきなのでしょうか? それとも8時間の労働時間を超える時間のみ支給すれば宜しいのでしょうか? なお、正規社員しかおりません。

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