先日とあるエステサロンのパート事務員の面接を受けました。

先日とあるエステサロンのパート事務員の面接を受けました。個人経営のお店です。 一年以内に辞めた場合は迷惑料?違約金?みたいな感じで 3万はらってもらうからね、と言われました。 多分エステティシャンだと途中でやめる人おおいだろうし 教え損だから、そういうこと言って脅してるのかな。とも思いましたが 事務員でそんなこと言うなんてへんだな~と思いました。 でもそもそもそんなこと(一年以内で辞めたら金払えなんて)許されるんですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    口頭でも文書でもそんな契約は無効でしょう。 仮に損害があったとしても、3万円という数字に具体的な根拠がなければとるのは無理な話です。 たぶん単なる脅しでしょうが、本当に請求されたら労基署に行ってください。

    ID非表示さん

  • そんなことを平気で言う経営者のいるところに勤めたら、あとあといろいろ条件付けられたり 給料減らされたりすると思います。 やめた時に請求された対応も確かに正しいと思いますが、最初からそういう状況が想定できているのですから かかわらない・働かないというのがいいと思います。 請求されて困りましたという活動、プラスには一円もなりません。

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  • 法的なことはわたしはよくわかりませんが、 辞めたら違約金?払えなんていう経営者のところへ勤めるのは 絶対やめたほうがいいと思います。 気持ちよく働ける職場とは到底思えません!

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