先日、上司からパワハラを受けたとのことで退職をした職員が退職届に「〇〇氏よりパワハラを受けたため退職します」と記載し、提出していました。この上司からのパワハラは周囲から見ても、絶対にないと言えるのですが、何をもってパワハラだと感じたのか、その理由すら上司や同僚に話さずに、仕事へ来なくなりました。数日に渡り、上司が連絡を入れていますが、本人もその家族も連絡がとれません。その数日後、別の職員からその職員へ「しっかり話し合いをした方がいいのでは?」とメールをしたところ、「マスコミに取り上げてもらう」「数名の弁護士に相談している」などとの返事がありました。そのことを上司へ伝えると、とてもショックを受け、「身に覚えはないが、自分のせいで周りにも迷惑をかけてしまった」と憔悴しています。現に、仕事中に何度も繰り返しミスをしたのはその職員ですし、その時にも上司ではなく周りの同僚が注意を促していました。上司は朝礼や終礼で全体に注意を促し、何度も同じことで叱責するような場面はありませんでしたし、周りの職員からフォローをして貰えるように頼んだりもしていました。それでも、何度も「マスコミに取り上げてもらう」「弁護士からの書類が届いたら対応してください」などとのメールが届きます。「相手が直接謝るのであれば考えなおす」と言っていますが、退職の意向もメールでしたし、届いた退職届の書き方も非常識過ぎます。上司が謝る理由がどこにあるのか分かりませんし、このまま謝るのは悔しい気もします。自分なりに色々と検索し、脅迫罪に当てはまるのでは?と思いました。これらのメールや退職届が脅迫罪に当てはまるかどうか、分かる方いらっしゃいましたら、ぜひ、アドバイスを頂きたいです。よろしくお願いします。
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この件いずれにしても、会社では事実確認の調査、同僚へのヒアリング等が行われます。きっと、そのような事実は確認できなかった、となります。 後は会社の法務部または顧問弁護士と相談して対応するしかないと思います。 しかし、最低なヤツに捕まったものですね、お察しいたします。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=140AC0000000045_20170713_429AC0000000072#AP罪 (脅迫) 第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 第七章 犯罪の不成立及び刑の減免 (正当行為) 第三十五条 ★法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 (正当防衛) 第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 パワハラの2つの種類 精神的(罵声、侮辱、仲間はずれ、無視、物に当たる) 肉体的(無理なノルマ、暴行、) パワハラの見分け方は ①脅し、悪口、人の話の腰を折る(嘘を隠し、相手の質問封じるため) ②簡単な質問なのにハイかイイエで答えない(紛らわしい話で騙す) ③自分の下の名前を自分で言えない(犯罪行為の自覚、録音を警戒)
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