その程度なら自己都合扱いにされると思います。 ハローワークでそれを覆すには、録音や同僚に証言など物的証拠が必要になります。
違法行為の見分け方は 下の名前は何だったけby田中角栄 録音を警戒していると自分の名前をフルネームで言えません) 違法行為の見分け方は 法律書に署名できない 労働基準法を教え労働基準監督署へ行きましょう https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20190401_430AC0000000071#L (強制労働の禁止) ★第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 第十三章 罰則 第百十七条 ★第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 署名しなければ出勤停止にして労働基準監督署に出頭命令出させましょう(応じなければ労働基準法104条、106条違反で6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金) ............... 労働基準監督署が認めれば会社都合退職になります
自己都合ですね。
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